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議会基本条例

ページID:0002954 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

三次市議会基本条例

三次市議会では、議会の基本理念、議員の責務および活動原則を明らかにし、市民および市長等との関係ならびに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、市民福祉の向上および市勢の伸展に貢献することを目的として、県下で初となる議会基本条例を制定しました。

三次市議会基本条例の検証

議会基本条例第20条の規定に基づく、任期中の議会・議員活動検証方法を構築すべく、検証手法に関する実施要領を作成し、議会・議員の評価検証を行いました。

議会・議員評価検証結果に関する報告書(令和6年2月) [PDFファイル/1.52MB]

議会運営委員長報告(諮問事項関係) [PDFファイル/155KB]

平成27年度の議会運営委員会による議会改革の取り組みの中で、議会基本条例の検証を行い、評価結果に基づき条文の改正や要項等の作成、研修会・勉強会を実施することとしました。
なお、達成度評価結果は各会派等で条文の項目毎にA(十分達成された)、B(概ね達成された)、C(今後努力を要する)、D(評価の該当なし)との評価を行い、その評価の理由・意見等をまとめたものです。

議会基本条例達成度評価検証結果(平成27年10月)[PDFファイル/222KB]

議会基本条例検証結果C評価の対応は、達成度がC(今後努力を要する)と評価した項目について、今後の取組内容とスケジュールをまとめたものです。

議会基本条例検証結果C評価の対応(平成27年11月)[PDFファイル/126KB]

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