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請願・陳情について

ページID:0003004 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

市民の皆さんは、市政に対する要望や意見を市議会に提出することができます。

議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として取り扱っています。

請願・陳情には様式の定めはありませんが、このページの請願書作成(例)を参考にして作成し、市議会に提出してください。
なお、「各定例会の告示日の前日正午まで」に提出されたものを、その定例会で審査します。

請願・陳情は、本会議や委員会で審査し、採択・不採択を決定しますが、会期中に結論が出ない場合は継続審査となります。

採択されたものは、市に対して議会意思決定文書の送付や内容によっては国等に対し請願の趣旨を実現するための意見書を提出します。

請願、陳情の取り扱いについては、三次市議会請願・陳情取扱要領を平成30年4月1日から施行し、平成30年6月定例会で取り扱うのものから適用します。

ご不明な点は、議会事務局へお問い合わせください。

 三次市議会請願・陳情取扱要領[PDFファイル/94KB]

 請願書作成(例)[PDFファイル/291KB]

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