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選挙(選挙管理委員会)
選挙管理委員会からのお知らせ
投票立会人の選任要件が変わりました
令和元年の公職選挙法の改正により、投票立会人の選任要件が変わりました。
これまでは、各投票区の選挙人名簿に登録された人の中から選任する必要がありましたが、選挙権があればどこの投票所でも投票立会人に選任することができます。
衆議院(小選挙区選出)議員選挙の区割りが変更されました
公職選挙法の改正に伴い、令和4年12月28日以降に実施される衆議院議員総選挙から、変更後の選挙区で選挙が行われます。
三次市は次のとおり広島県第5区となります。
区分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
広島県における議員定数 | 7人 | 6人 |
三次市の選挙区 | 第6区 |
第5区 |
該当する市町 | ・三原市(大和町・本郷町を除く) ・尾道市(瀬戸田町を除く) ・府中市 ・三次市 ・庄原市 ・世羅郡 ・神石郡 |
・三原市 ・尾道市 ・府中市 ・三次市 ・庄原市 ・世羅郡 ・神石郡 |
選挙の仕組み
選挙人名簿について
選挙人名簿登録者数調(令和6年12月1日現在) [PDFファイル/69KB]
投票の方法
投票所
公営ポスター掲示場設置場所
選挙結果と今後の予定
過去の選挙公報
組織
- 委員
- 事務局
関連情報
- 広島県選挙管理委員会<外部リンク>
- 公益財団法人明るい選挙推進協会<外部リンク>
- 総務省(選挙・政治資金)<外部リンク>