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在外投票
仕事や留学などの事情で国外に居住している方は、在外投票をすることができます。在外投票をするためには、市区町村の選挙管理委員会に申請し、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
登録先の市区町村について
出国時期 | 登録先の選挙管理委員会 |
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平成6年(1994)年4月30日までに日本を出国し、その後日本国内に一度も居住したことのない方並びに外国で生まれ一度も日本国内に居住したことのない方 | 本籍地の市区町村の選挙管理委員会 |
平成6年(1994)年5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会 |
登録の申請について
登録の申請についての方法や必要な書類等については次のとおりです。登録資格を満たし、在外選挙人名簿に登録された方には、申請先の市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証が在外公館を通じて交付されます。
1 在外公館における申請
登録資格 | (1)年齢満18歳以上の国民であること。 (2)住所を管轄する領事館の選挙管轄区域内に、引き続き3ヶ月以上住所を有すること。 |
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申請方法 | 申請者本人または申請者の同居家族等が、住所を管轄する在外公館(大使館や領事館)へ出向き申請します。 申請書は在外公館の窓口にあります。また、総務省のホームページからも入手できます。 |
申請先 | 原則として、申請者の日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。 ただし、外国で生まれ、日本国内に一度も住んだことがない人や、1994年(平成6年)4月30日までに出国した方は本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 |
2 出国手続時における申請
上記の在外公館における申請に加え、2018年(平成30年)6月1日より国外転出する際に、市区町村の選挙管理委員会窓口等でも申請を行うことができます。
登録資格 | (1)年齢満18歳以上の国民であること。 (2)国外への転出届出を提出した者のうち、三次市の選挙人名簿に登録されていること。 |
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申請方法 | 申請者本人または申請者から委任を受けた者(申請者からの申出書が必要)が、転出届を提出した日から転出予定日までの間に、三次市選挙管理委員会窓口または支所窓口で申請します。 |
申請先に必要なもの | (1)本人申請の場合
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本人確認書類の例 | (1)次のうち1点(全て顔写真付に限る) 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁発行の身分証明書等 (2)上記(1)を持参できない人は、次のア、イからそれぞれ1点(またはアを2点) ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書等 イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等 |
申請先 | 三次市選挙管理委員会窓口または支所窓口 |
関係様式等 | 在外選挙人名簿登録移転申請書[PDFファイル/123KB] 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書[PDFファイル/130KB] 申出書[PDFファイル/49KB] 総務省チラシ[PDFファイル/2.9MB] |
投票方法について
在外投票には次の三通りの投票方法があります。
1 在外公館投票
投票記載所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票してください。投票できる期間は選挙の公示日の翌日から在外公館ごとに決められた日までで、投票時間は原則的に午前9時30分から午後5時までです。
2 郵便等投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ、在外選挙人証を同封して、郵便等により投票用紙を請求してください。
選挙管理委員会から、郵送による投票用紙の交付を受けたら、選挙の公示日の翌日以後、投票用紙に記載をして、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻までに到着するよう、選挙管理委員会宛に送付してください。
3 日本国内における投票
選挙の期間中に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)で投票をすることができます。
なお、在外投票の対象となる選挙は衆議院議員および参議院議員選挙で、選挙できる選挙区は在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区となります。