ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会 > 不在者投票

本文

不在者投票

ページID:0001688 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

三次市の選挙人名簿に登録されている方が、選挙の期間中に、学業(学生)や仕事などで一時的に三次市外に居住しているために、三次市内で投票をすることができない場合には、最寄りの市区町村で不在者投票をすることができます。投票の手順については、次のとおりです。

請求書は必ず投票される方が記入し、三次市選挙管理委員会へ郵送もしくは直接持参してください。「不在者投票宣誓書兼請求書」は三次市選挙管理委員会にありますが、下記のファイルをダウンロードしてもご利用いただけます。記載例もご参照ください。
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/313KB]

三次市選挙管理委員会が、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。投票用紙を交付できるのは、公(告)示日の前日からとなります。

投票用紙等が届いたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行って、そこで投票をしてください。なお、同封されている不在者投票証明書の封筒を開封せずに、そのまま持参してください。また、事前に投票用紙に記入しないでください。

投票をした市区町村の選挙管理委員会から、三次市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。
なお、投票用紙の郵送には時間がかかりますので、早めに投票をしてください。

三次市の選挙人名簿に登録されている方が、選挙の期間中に病院や老人ホームなどへ入院・入所されている場合は、施設内で不在者投票をすることができます。
広島県選挙管理委員会のホームページ内の、不在者投票指定施設一覧をご覧ください。
広島県選挙管理委員会のホームページ(不在者投票)<外部リンク>

なお、投票の手順については、次のとおりです。

投票をされる方が、施設の長に不在者投票をする旨を申し出てください。

施設の長が、三次市選挙管理委員会に対して、投票用紙を請求します。

三次市選挙管理委員会が、施設の長に投票用紙、投票用封筒を交付します。

投票用紙等が交付されたら、施設の長のもとで、施設内の指定された場所で投票をします。

施設の長が、投票済の投票用紙を投票用封筒に入れてから、三次市選挙管理委員会へ送付します。

投票日には18歳を迎え、三次市の選挙人名簿に登録される予定であるが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳であるため三次市の選挙人名簿に登録されていない方については、期日前投票をすることができません。
そこで、例外的に三次市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続きについては、三次市選挙管理委員会に問い合わせください。

三次市の選挙人名簿に登録されており、身体障害者手帳や介護保険被保険者証等をお持ちの方で、次の表に該当される方は、郵便等による不在者投票をすることができます。郵便等による不在者投票は、選挙時に自宅等で不在者投票を行うことができます。
選挙での「郵便等による不在者投票制度」のお知らせ[PDFファイル/297KB]

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険被保険者証 要介護状態区分
要介護5

代理記載制度について

郵便等による不在者投票をすることができる方のうち、次の表に該当し、投票用紙に自署できない方は、あらかじめ三次市選挙管理委員会へ届け出られた代理人が、本人に代わって投票用紙へ記載する代理記載制度を利用することができます。 

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

投票をする際には、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」が必要となります。そのため、「郵便等投票証明書」の交付を三次市選挙管理委員会に申請してください。申請の手続きについては、次のとおりです。

「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳又は介護保険被保険者証等を添付して、三次市選挙管理委員会に提出してください。なお、代理記載制度を利用する場合は「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」に代理人が必要事項を記載してください。申請書は三次市選挙管理委員会にもありますが、下記のファイルをダウンロードしてご利用いただけます。記載例もご参照ください。

自署できる人
代理記載が必要な人

申請書の提出を受けた三次市選挙管理委員会は、申請者が郵便等による不在者投票を行うことができる選挙人に該当すると認めたときには、申請者に対し「郵便等投票証明書」を郵便等により交付します。なお、証明書の有効期限は交付の日から7年間です。但し、要介護5の方は介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期限までです。

投票方法について

投票にあたっては、選挙時に三次市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、「郵便等による不在者投票用紙請求書」を送付しますので、次の手続きをしてください。

「郵便等による不在者投票用紙請求書」が届いたら、必要事項を記入して「郵便等投票証明書」を添えて、選挙期日の4日前までに三次市選挙管理委員会に届くように返送してください。

請求書の提出を受けた三次市選挙管理委員会から現住所地あてに、「投票用紙等一式と郵便等投票証明書」を送付します。郵便等投票証明書は次回の選挙まで大切に保管してください。

投票用紙の送付を受けたら、自宅等で投票用紙に記入し、不在者投票用封筒に投票用紙を入れた後、封筒の表面に署名をします。

投票用紙の入った不在者投票用封筒を三次市選挙管理委員会へ郵送してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)