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選挙人名簿に登録されるには

ページID:0001666 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければいけません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

選挙人名簿

選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が、あらかじめ選挙権のある方の氏名、住所及び生年月日を名簿に登録しておき、投票の際にはこれと照合することにより、投票が公正かつ円滑に行うための名簿です。

登録の資格と種類

選挙人名簿に登録されるのは、当該市区町村に住所を持つ年齢が満18歳以上の日本国民で、3カ月以上住民基本台帳に記載されている方です。
また、登録には定期的に行われる定時登録とともに、選挙が行われる場合の選挙時登録があります。

種類 概要
定時登録 各市区町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において、登録資格を有する者を整理し、その登録月の2日に選挙人名簿に登録します。
選挙時登録 選挙が行われる場合、その選挙の期日の公示(告示)日の直前に登録資格を有する方を登録します。

登録人名簿の縦覧

定時登録の場合には、その登録に間違いがないかを選挙人がチェックできるよう、登録月の3日から7日までの間、市区町村役場などで登録者について縦覧できるよう定められています。
また、選挙時登録の場合には、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間の午前8時30分から午後5時まで縦覧できます。

登録者の抹消

他の市区町村に転出後4カ月を経過した方や、死亡した方などは、選挙人名簿から抹消されます。