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期日前投票

ページID:0001679 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

1 期日前投票の積極的な利用をお願いします

投票日当日、投票所に人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的な利用をお願いします。
自宅に届く投票所入場券をご持参ください。

期日前投票の投票所には、投票所入場券を持参して、投票をしてください。
入場券がない場合でも、三次市の選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票をすることができますので、投票所の係員に申し出てください。
なお、投票所入場券は三次市選挙管理委員会から事前に発送されます。

入場券裏面宣誓書投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」になっています。
期日前投票を利用される方は、事前に氏名、住所等を記入して持参していただくことにより、期日前投票の受付が短時間で行えます。

※期日前投票事由の選択は不要になりました。
※鉛筆(シャープペンシル)の持参をおすすめします。
※投票日当日に投票される方は、記入不要です。

記入例 [PDFファイル/196KB]

対象となる投票は、三次市の選挙人名簿に登録されている人が三次市内で行う投票です。

期日前投票の投票所は次のページをご覧ください。
期日前投票所のページ
期日前投票の期間中は、どこの期日前投票所でも投票をすることができます。

投票できる期間は公示(告示)日の翌日から投票日の前日までとなります。
なお、三次市役所本館1階ロビー以外の投票所で投票できる期間については、短縮される場合がありますので、事前に問い合わせください。

投票時間は8時30分から20時までです。
※一部の期日前投票所を除きます。

選挙権があるかどうかについては、期日前投票を行う日に認定されます。そのため、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能になるのです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。

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