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政治活動事務所用の立札看板の証票について

ページID:0001684 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないよう手続きをしてください。

証票の申請先

三次市長および三次市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、三次市選挙管理委員会に申請してください。

※衆議院議員、参議院議員、広島県知事、広島県議会議員の選挙に係るものは、広島県選挙管理委員会に申請してください。

申請書類

後援団体用

※Wordファイルは一旦パソコン等に保存してからご利用ください。

申請書一覧表(後援団体用)
種類 様式
証票交付申請書・受領書(後援団体用)
政治活動事務所異動届(後援団体用)
証票再交付申請書(後援団体用)
証票廃止届出書(後援団体用)

候補者用

※Wordファイルは一旦パソコン等に保存してからご利用ください。

申請書一覧表(候補者用)
種類 様式
証票交付申請書・受領書(候補者用)
政治活動事務所異動届(候補者用)
証票再交付申請書(候補者用)
証票廃止届出書(候補者用)
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