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「り災証明」とは、本市で発生した災害(注1)によって住家(注2)が「り災」したことを証明するものです。
(注1)災害とは
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他、その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。(災害対策基本法 第2条より)
(注2)住家とは
社会通念上の住家であるかどうかを問わず、災害が発生した時点で居住のために使用(生活の本拠として日常的に使用)している建物をいいます。
【物件によって証明書が異なります】
家財や塀・門などの工作物、車両、ビニールハウスなど、建物以外の物件(動産等)や、納屋や倉庫、空き家、事務所といった住家以外の建物(非住家)が被災した場合は、「り災証明書」ではなく「被災証明書」で対応します。
被災した物件によって証明書の種類が異なりますので、ご注意ください。
どちらの証明書に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
「り災証明書」は、申請者の申請に基づき、その被災程度を確認し、申請者が内容に納得した場合に交付するものです。
そのため、程度の確認等によっては、交付までに時間をいただくことがあります。
り災証明書が必要な場合は、三次市役所への申請が必要です。
対面による提出のほか、郵送やオンラインによる手続きも可能です。
申請に基づき、市の職員が現地で調査を行います。
外観から判定できない場合も多いことから、調査時の立会いをお願いしています。
※災害の規模や建物の周囲の状況によっては、すぐに現地調査ができない場合があります。被害の判定に時間がかかることがありますが、ご理解いただきますようお願いします。
被害認定調査に基づき、被害の程度を判定のうえ、り災証明書を発行します。
り災証明書は、郵送にて申請者へお送りします。
対面または郵送による手続きの場合の受付窓口はこちらです。
り災証明の申請は、三次市役所(課税課)および各支所で受け付けます。
※郵送による申請が可能です。次の宛先まで送付してください。
【送付先】
〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市 市民部 課税課 宛
(詳細を伺うことがありますので、電話番号を必ず記入してください。)
※代理人による申請の場合は、交付申請書末尾の委任状が必要です。
※り災証明書交付申請は、オンラインによる手続きが可能です。
オンラインによる手続きはこちら<外部リンク>から(三次市電子申請システム)
片付けや修理の前に被害状況がわかる写真を撮っておくと、り災証明書を申請する際や、保険会社に損害保険を請求する際などに役立ちます。
※「被害状況がわかる写真」については、り災証明書の交付申請時に必ず提出を求めるものではありませんが、提出いただいた場合は被害認定調査をスムーズに実施することができます。
無料
家財や塀・門などの工作物、車両、ビニールハウスなど、建物以外の物件(動産等)や、納屋や倉庫、空き家、事務所といった住家以外の建物(非住家)が被災した場合は、「被災証明書」で対応します。
被災証明書とは、自然災害による物件等の被災状況を市に届け出たという行為を証明するものです。
※代理人による申請の場合は、交付申請書2ページ目の委任状が必要です。
※被災証明書交付申請は、オンラインによる手続きが可能です。
オンラインによる手続きはこちら<外部リンク>から(三次市電子申請システム)
り災証明書および被災証明書交付申請は、オンライン(三次市電子申請システム)による手続きが可能です。
部署名:市民部 課税課 資産税係
電話番号:0824-62-6124
Fax番号:0824-62-6352
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp
部署名:市民部 課税課 市民税係
電話番号:0824-62-6122
Fax番号:0824-62-6352
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp