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避難行動要支援者

ページID:0001997 更新日:2023年2月3日更新 印刷ページ表示

災害時の避難支援の取り組みを進めています

自宅で生活しておられる高齢者、障害者、乳幼児など、災害時の避難に配慮が必要な方の中には、一人で避難することが困難で何らかの支援を必要とする方(「避難行動要支援者」といいます。)がいらっしゃいます。

三次市では、避難行動要支援者の皆さまの避難支援に役立てるよう、避難行動要支援者名簿を作成し、名簿情報(住所や氏名など)を、平時から地域の関係者である自主防災組織や民生委員など(「避難支援等関係者」といいます。)に提供しています。

令和4年度以降は、より実効性のある避難支援をめざして、避難支援等関係者と連携し、名簿情報に記載のある避難行動要支援者の方々の避難を実施するための計画(「個別避難計画」といいます。)の作成に取り組んでいます。

三次市における避難行動要支援者支援の取組

近年多発する大規模災害では、高齢者や障害を持った方が多く被害に遭われています。このため、国は令和3年5月に「災害対策基本法」を改正施行し、市町村は避難行動要支援者(※1)の避難の実効性を高めるため、避難行動要支援者一人一人について、連絡先や避難方法等を記した「個別避難計画」の作成に努めることとされました。
本市では、令和3年3月に新たな条例(※2)を制定し、支援に必要な情報を避難支援等関係者(※3)に提供するとともに、この名簿情報を活用して個別避難計画の作成に取り組むこととしました。

(※1)
(高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者のうち)災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を要する者(災害対策基本法第49条の10)
(※2)

(※3)
備北地区消防組合、広島県警察、民生委員、社会福祉法人三次市社会福祉協議会、自主防災組織、三次市消防団、その他避難支援等の実施に携わる関係者として規則で定める者(福祉関係の事業者等)

三次市避難行動要支援者名簿

名簿対象者および名簿情報

名簿情報の避難支援等関係者への提供

避難支援等関係者における名簿情報の活用

名簿対象者および名簿情報

対象となる方(避難行動要支援者)【条例第3条】
 ⑴ 介護保険の要介護3~5の方
 ⑵ 身体障害者手帳の障害等級が1または2級の方
 ⑶ 精神障害者保険福祉手帳の障害等級が1級の方
 ⑷ 療育手帳の障害の程度がAまたはⒶの方
 ⑸ その他規則で定める方(認定要支援者)
 ※ 認定要支援者とは、要配慮者のうち条例第1項から第4項に該当せず危険地域(※4)にお住まいの方で、避難行動について支援が必要な方をいいます。
 ※ 認定要支援者として、名簿への登録を希望される場合は、下記から申出書をダウンロードしていただき、危機管理課または支所へ提出してください。
 避難行動要支援者(認定要支援者)認定申出書[PDFファイル/107KB]
(※4)
市内の土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域または浸水想定浸水深が0.5m以上の区域

避難支援等関係者に提供する名簿情報【条例第5条】
 ⑴ 氏名
 ⑵ 生年月日
 ⑶ 性別
 ⑷ 住所または居所
 ⑸ 電話番号その他の連絡先
 ⑹ 避難支援等を必要とする事由(条例第3条に該当している旨、災害危険度)
 ⑺ その他避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事由
 (事業所利用、個別避難計画作成の有無等)

名簿情報の避難支援等関係者への提供

令和3年12月に、条例等の対象者に対して、ご本人の名簿情報を避難支援等関係者に提供することについてお知らせしています。その際、名簿情報の提供を希望されない場合は、同封した「避難行動要支援者名簿情報を提供することを望まない旨(拒否)申出書」を提出していただくようご案内しています。

令和4年2月までにこの拒否の申出書を提出されていない場合、名簿情報は避難支援等関係者に提供されています。

もしも、「やはり名簿情報を提供したくない」と思われる場合は、市危機管理課までご連絡ください。次回(令和4年11月予定)以降の名簿情報には記載されません。(名簿情報は、毎年5月と11月に更新する予定です。)

なお、名簿情報は、関係者以外に漏れることのないよう、また目的外に使用されないよう、法令等に基づき厳重に取り扱います。

避難支援等関係者における名簿情報の活用

 名簿情報は、避難支援等関係者において、次のように活用されることを想定しています。
 ⑴ 平時:個別避難計画の作成等を通じた避難方法の確認など
 ⑵ 災害時:避難の呼びかけ、安否確認など
 ※ 災害時は、救助等のために必要な場合は、本人の同意が得られていなくても関係機関等に名簿情報を提供する場合があります。

個別避難計画

個別避難計画作成の取組

本市の取組の特徴

誰が避難を支援するのか

個別避難計画作成の取組

災害時における避難行動要支援者の避難を実効性あるものとするためには、災害が発生する前から、「誰が連絡や手助けをするのか」、「どこにどうやって避難するのか」などを整理しておくことが大切です。このことは、支援する側の危険を防ぐ上でも重要です。

一方、本市における避難行動要支援者は、条例等の要件に自動的に該当する方だけでも約2千4百人に上ります。

このため、本市では、令和2年11月に、市および市内の福祉関係者、住民自治組織ならびに消防・警察機関等による「三次市避難行動要支援者等連絡調整会議」を設け、個別避難計画作成の取組方法等について議論を重ねて、令和4年3月に要領およびマニュアルとして整理しました。

本市の取組の特徴

本市の取組の主な特徴は次のとおりです。

⑴ 逆手上げ方式
 条例等により、提供を拒否される方を除き、名簿情報を避難支援等関係者へ提供することにより、対象者を可能な限り漏れなく把握しようとするものです。

⑵ 関係者の連携と役割分担
 三次市避難行動要支援者等連絡調整会議等の場を通じて市の各関係課および避難支援等関係者が役割分担・連携して取組を進めます。
 ア 市の役割

  • 名簿および名簿情報の作成、避難支援等関係者への提供
  • 避難支援等関係者の取組支援、地域における連携促進など

 イ 避難支援等関係者の役割

  • 名簿情報の活用等による避難支援の調整(個別避難計画作成の取組等)
  • 災害時における連絡や安否確認等

⑶ 優先順位を付けた取組
 避難支援等関係者は、名簿情報上の災害危険度等を目安に、災害リスクの高い方から優先的に個別避難計画の取組等を進めることができます。

⑷ 地域や職域の状況に応じた取組の促進
 地域や職域により組織の構成、住民の状況、災害リスク等が異なります。また、既に独自に避難支援の取組を進めている地域もあります。
 市では、地域・職域の実情を踏まえた取組や、既に実施されている取組について、「実効性」に着目して継続・発展を図ります。

誰が避難を支援するのか

避難行動要支援者の避難を支援する方は、基本的にはご本人の状態や生活状況をよくご存知の方であって、ご本人との信頼関係がある方(身近なご家族や親戚、知人、友人等)になります。

個別避難計画作成の取組は、こうしたことを事前に整理しておき、必要に応じて災害時の連絡や安否確認を行うことが目的であり、必ずしも避難支援等関係者自身がご本人を避難させることではありません。(★)ただし、身近に支援者がおられない方については、個別に対応を検討する必要があります。

★【お願い】ご理解いただきますようお願いします。
個別避難計画を作成しても、実際の災害では計画どおりに支援することができない状況も生じます。
避難行動要支援者のご本人やご家族様には、個別避難計画は必ず避難支援が受けられることを保証するものではなく、避難支援等を実施する予定の個人や組織が法的な義務や責任を負うものではないことをご理解の上、この取組にご協力いただきますようお願いします。

関連情報

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