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議員は市民の負託を受けた代表者であり、その負託に答えるため、高い倫理観と品位を保持することが求められており、議員の地位による影響力を利用したハラスメント行為は言語道断であり、根絶に向けての取組が必要です。
一方で、議員に対するSNS等のソーシャルメディア上での誹謗中傷等により、議員が精神的に追い詰められ、平穏な生活を脅かされるといった事象も発生しています。また、国の実態調査においても、地方議会議員および議員になろうとする者に対するハラスメントが、公平な政治参画の機会を阻害している実態が示されています。
こうしたことを背景に、三次市議会では、議員によるハラスメントはもちろん、議員および議員になろうとする者に対するハラスメントも根絶するため、議長から諮問を受けた議会活性化等検討特別委員会を中心に策定に向け取り組み、令和8年3月定例会において「三次市における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」を全会一致で制定しました。