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議員は、市民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため高い倫理観と品位が求められており、一定の権力を背景とした議員によるハラスメントは言語道断であり、根絶に向けての取組が必要です。一方で、近年、議員に対するSNS等のソーシャルメディア上での誹謗中傷等により、精神的に追い詰められ、人生を奪われる事象も発生しています。また、国の実態調査においても、地方議会の議員および議員になろうとする者に対するハラスメントによって、公平な政治参画への機会を阻害している実態が示されています。三次市議会では、こうしたことを背景に、議員によるハラスメントはもちろん、議員もしくは議員になろうとする者に対するハラスメントも根絶するため、この条例を制定しようとしています。
この条例では、第3条に「市議会議員の責務」を定め、次の第4条に「市民の責務」を定めており、「市民は、この条例の趣旨である政治分野における男女共同参画の推進を尊重するとともに、市議会議員等に対するハラスメントの根絶に協力するよう努めるものとする。」としています。
このたび、この条例について広く市民の皆さまからご意見を伺うため、パブリック・コメントを実施します。
令和8年1月8日(木曜日)から令和8年2月12日(木曜日)※必着
※関係資料は、三次市議会事務局(三次市役所本館7階)および三次市役所各支所でも閲覧可能です。
(1)または(2)の方法で提出してください。
【ご意見記入用紙のダウンロード】
ご意見記入用紙 [Wordファイル/153KB]
ご意見記入用紙 [PDFファイル/77KB]
※ワードファイルは、いったんパソコンに保存してからご使用ください。
※ ご意見記入用紙は任意のものでも構いませんが、住所、名前、電話番号を必ず記入して下さい。
【各提出先】
提出のあった意見については、十分に配慮のうえ、議会の考えとともに整理して公表します。
公表の際には、ご意見の内容のみを公表し、住所・氏名などの個人に関する情報は公表しません。
また、ほかの目的で使用することはありません。
なお、個々のご意見に直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
匿名や無記名のご意見、「意見提出ができる方」の要件に該当しない方からの意見については、無効とします。
現在、実施済みの案件はありません。