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三次市における議会関係ハラスメントを根絶するための条例(案)パブリックコメント

議員は、市民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため高い倫理観と品位が求められており、一定の権力を背景とした議員によるハラスメントは言語道断であり、根絶に向けての取組が必要です。一方で、近年、議員に対するSNS等のソーシャルメディア上での誹謗中傷等により、精神的に追い詰められ、人生を奪われる事象も発生しています。また、国の実態調査においても、地方議会の議員および議員になろうとする者に対するハラスメントによって、公平な政治参画への機会を阻害している実態が示されています。
 三次市議会では、こうしたことを背景に、議員によるハラスメントはもちろん、議員もしくは議員になろうとする者に対するハラスメントも根絶するため、「三次市における議会関係ハラスメントを根絶するための条例(案)」を制定しようとしています。
 この条例では、第3条に「市議会議員の責務」を定め、次の第4条に「市民の責務」を定めており、「市民は、この条例の趣旨である政治分野における男女共同参画の推進を尊重するとともに、市議会議員等に対するハラスメントの根絶に協力するよう努めるものとする。」としています。
 このたび、この条例について広く市民の皆さまからご意見を伺うため、パブリック・コメントを実施します。皆さまのご意見をお寄せください。

【意見募集の期間】
令和8年1月8日(木曜日)から令和8年2月12日(木曜日)

【意見等を提出できる人】
・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所を有する個人および法人,その他の団体
・市内に存する事務所または事業所に勤務する方
・市内に存する学校に在学する方

【その他】
・お寄せいただいたご意見については十分に考慮の上、議会の考えとともに整理し、三次市ホームページ(市議会のページ)にて公表します。
・公表の際には、ご意見の内容のみを公表し、住所・氏名などの個人に関する情報は公表しません。
・お寄せいただいたご意見は、他の目的で使用することはありません。
・個々のご意見に直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートフォームは、ブラウザのクッキー(Cookie)を利用しています。(Cookie対応のブラウザでないと動作しません)お問い合わせフォームを開いてから60分を超えた場合、内容の送信ができなくなりますので、もし送信までに時間がかかる際には、事前にメモ帳やワードなどで文章を作成してから問合せフォームに貼り付けてください。

(例 〇〇市◎◎町1-2-3)

提出される方の氏名を入力してください。(例 三次 花子)

(例 みよし はなこ)

(例 0824-〇〇〇-〇〇〇〇)

受付確認のメールを送信します。

Q6 : 意見等提出者の区分を選択してください。 (必須)





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