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避難所の指定や開設・運営方法などについて見直しました。
各地域で最初に開設する避難所です。
住民自治区域ごとに1施設づつ、全体で19箇所あります。
自主避難を促す場合や、高齢者等避難、避難指示などの
避難情報の発令により、市が開設します。
気象・災害・避難状況により、基幹避難所が開設された後、追加で開設します。
基幹避難所や地域避難場所などと、同時に開設することもあります。
避難指示の発令により、市、自主防災組織または市と自主防災組織が協同で開設します。
補助避難所(旧市内)
補助避難所(支所管内)
災害が大規模化し、広範囲におよぶ場合に開設する避難場所です。
広域避難場所
気象の状況などに応じて、自主防災組織等、地域の方が自主的に開設する避難場所です。
※地域避難場所に関することは、お住まいの地域の自主防災組織等にお問い合わせください。
※基幹避難所、補助避難所、広域避難場所は、災害対策基本法で規定された指定避難所または
指定緊急避難場所としても指定します。
※避難所は災害の種類や状況により開設します。避難情報が発令された場合、お住まい地域の避難所が開設されているか、ご確認のうえ、早めの避難をお願いします。
災害の危険から命を守るため緊急的に避難する場所
(災害の種類ごと一定の基準を満たす施設・場所)
災害の危険性があり避難した方が、災害の危険性がなくなるまでの間、滞在したり、災害により自宅へ戻れなくなった方などが、一時的に滞在したりする施設
(災害の種類ごと一定の基準を満たす施設・場所)