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児童扶養手当

ページID:0001939 更新日:2024年3月30日更新 印刷ページ表示

この制度は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進、児童の健やかな成長を目的として、その児童を養育している方に手当を支給する制度です。
児童扶養手当と障害年金の併給について

支給要件

日本国内に住所があって、次のような状態にある18歳に達する日の属する年度の末日までにある児童(障害状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれ、父または母から養育を受けていない児童
  9. 父、母ともに不明である児童(孤児など)

所得制限

父または母(請求者)、養育者、扶養義務者の前年(1月から9月までの申請については前々年)の所得が次の表の額以上のときは、手当の全部または一部の支給を停止します。

扶養親族等の数 請求者(全部支給) 請求者(一部支給) 養育者・扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
  • 「扶養親族等の数」とは、所得税法に規定する扶養親族の人数です。
  • 「扶養義務者」とは、請求者と生計同一の、直系血族および兄弟姉妹のことを言います。
  • 「所得」とは、給与所得控除額、必要経費などを控除した額を言います。請求者の場合、養育費の8割に相当する額も所得に含みます。
  • 障害者控除、医療費控除などがある場合は、所得金額からさらに控除されます。また、社会保険料等相当額として一律80,000円が控除されます。

支給額

【令和5年4月以降】
支給対象児童数 全部支給 一部支給
1人 44,140円 44,130円~10,410円
2人 54,560円 54,540円~15,620円
3人 60,810円 60,780円~18,750円
  • 以下、児童が1人増えるごとにそれぞれ6,080円~3,040円増額されます。
  • 手当額は、物価スライドにより変更となる場合があります。
  • 手当の一部支給停止について
  • 手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、または支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
    ただし、適用除外事由に該当し、届出書などを提出すれば減額されない場合があります。
  • 対象者には、個別に案内をお送りしますので、必要な届出をしてください。

支給方法

請求のあった月の翌月分から、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)に分けて前月までの2カ月分が受給者の口座へ振り込みます。

手当が受けられなくなるとき

  1. 父または母が婚姻したとき。
  2. 婚姻の届をされなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき。
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所等を除く。)または里親に委託されているとき。
  4. 児童を監護(養育)しなくなったとき。
  5. 児童または受給者が日本国内に住所を有しないとき。

その他にも受けられなくなるときがありますので、世帯などに変更がありましたらご連絡ください。

現況届

毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
これは、前年の所得および受給資格について、審査するものです。この届をされないと11月からの手当は受けられなくなります。
また、届をされないまま2年を経過すると、時効により受給資格を失うことになります。

電子申請による,「現況届の事前送信」も可能です。
※ただし、電子申請で事前送信をされた方でも,必ず窓口で「現況届」を提出する必要があります。
電子申請にて手続きをされる方は児童扶養手当の現況届事前送信<外部リンク>からご確認ください。

新規申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と児童の健康保険証
  • 請求者の年金手帳
  • 場合により身体障がい者手帳、療育手帳、民生委員の証明などが必要になります

※申請に必要なものは、それぞれの事情により異なりますので、必ず事前にご相談ください。

その他の届出

次のような場合は届が必要です。

  1. 住所、氏名、支払金融機関、口座名義などを変更したとき。
  2. 転出するとき。
  3. 支給要件に変更があったとき。

手続き・窓口

  • 請求される方の状況によって必要書類(戸籍謄本、住民票など)が異なります。
  • 手続きは、子育て支援課(市役所東館2階)および各支所で受け付けています。

ひとり親家庭等のその他の支援