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児童扶養手当と障害年金の併給について

ページID:0001938 更新日:2024年3月30日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等(※)を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している人は、今回の改正による変更はありません。
 (※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

これまでは、受給者の障害年金が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、今回の改正により、児童扶養手当と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
ただし、受給資格者と扶養義務者(児童の祖父母等、受給資格者と生計を同じくする人)の所得により受給できない場合があります。

障害基礎年金などを受給している受給資格者の所得の算定が変わりました

児童扶養手当は、受給資格者や扶養義務者のそれぞれの前年の所得に応じ、手当の支給が制限されます。
令和3年3月以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する所得に、非課税公的年金等(障害年金等)が含まれます。

手当を受給するための手続き

  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人 申請は不要です。
  • 児童扶養手当の受給資格者として認定を受けていない人 子育て支援課へ申請が必要です。

※令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能です。申請期限を過ぎた場合は、認定申請を受理した月の翌月分からの受給となります。

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