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ひとり親家庭の支援制度

ページID:0001932 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

 

ひとり親家庭への支援

種類 内容
ひとり親家庭等日常生活支援事業 母子家庭の母または父子家庭の父または寡婦が修学または疾病等により、一時的に家事等支援が必要になった場合に、家庭生活支援員を派遣します。
母子家庭等高等職業訓練促進費の支給 母子家庭の母等が介護福祉士、保育士など資格取得を目的に1年以上養成機関で受講する場合、高等職業訓練促進費を支給します。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 ひとり親家庭や寡婦の方が経済的な自立や児童の就学などのために資金が必要となったときに貸し付けを行います。事業開始資金、就学支度金、医療介護資金などの資金があります。
児童扶養手当 父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じにしていない児童を養育している母または父または養育者に支給します。(所得制限があります)
ひとり親家庭等医療費助成 母子家庭や父子家庭の方が支払う医療費の自己負担相当額(入院時に係る標準負担額を除く)の一部を助成します。
※所得税が非課税の世帯が対象となります。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給 母子家庭等の母が医療事務など対象講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
ひとり親家庭等入学支度金支給事業 ひとり親家庭等の児童が高等学校に入学する際の入学支度金を支給します。
ひとり親住居確保支援事業 ひとり親等になって当初の住居を確保する「住宅移転費等補助」とひとり親等になって、1年以内の家庭が対象の「家賃補助」があります。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 ひとり親家庭の親および子が高卒認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、学び直しを支援します。
ひとり親家庭等スポーツ観戦・文化観賞事業

親子でゆっくりとした時間を持つ機会を提供し、子どもたちの健やかな成長に資することを目的に、ひとり親家庭等を対象に、スポーツ観戦・文化観賞事業を実施します。

ひとり親家庭の方の相談に応じます 

母子・父子自立支援員が相談に応じます。ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

相談内容

  • 離婚前の悩み、「養育費や親子交流」(※下記参照)の取り決めに関すること
  • 配偶者との死別や離婚後のひとり親家庭の生活に関すること
  • 子どもの高校・大学などの修学費用、母・父の技能習得費用、その他の資金貸付に関すること
  • 資格取得、職業訓練、就職活動について

※「養育費」とは子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な、衣食住の経費、教育費、医療費とのことです。
「親子交流」とは面会交流とも呼ばれ、子どもと離れてくらしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。                              
「養育費や親子交流」についての詳細は次のリンクをご覧ください。
法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<外部リンク>

相談場所・時間

子育て支援部 こども家庭支援課(三次市十日市中二丁目8番1号 市役所東館2階)
電話番号:0824-64-6011
相談日時:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで (祝・祭日・年末年始を除く)

 

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