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ひとり親家庭等医療費助成

ページID:0001941 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の経済的負担軽減のため、ひとり親家庭の父または母と子どもの医療費を助成します。

対象となる方

18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭の父または母と子どもで、所得要件に該当する人

所得要件

同居している世帯全員の前年分(1月から7月までの受給対象については前々年分)の所得税が非課税であること
※ひとり親家庭とそれと生計を同じくしている扶養義務者のいずれにも、所得税が課税されていない場合をいいます。

医療機関等での自己負担額

対象の方が医療機関で支払う医療費の負担額は次の表のとおりです。

 
区分

医療費負担額(支払限度日数)

その他
保険医療機関 1医療機関ごとに1日最大500円
(入院は月14日まで、通院は月4日まで)

保険診療にかかる医療費の2割または3割が500円に満たない時はその額が支払額です。

同一の医療機関で複数の診察科を受診 医科診察で1日最大500円(入院14日まで、通院月4日まで)
歯科診察で1日最大500円(入院14日まで、通院月4日まで)
訪問看護 訪問看護事業ごとに1日最大500円
(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あんま・マッサージ

施術所ごとに1日最大500円
(月4日まで)

※院外処方の場合の保険薬局での一部負担金および治療用装具代に関する一部負担金はありません。
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては対象となりません。
※受給者証は県内のみ有効です。県外で受診された場合は、償還払いで払い戻しができます。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(受給対象者全員)

※その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。 

こんな時は手続きが必要です

次のような場合には、手続きが必要です。

  • 結婚したとき
  • 住所が変わったとき・・・転出、転入、市内転居
  • 保険証が変更になったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 有効期限を過ぎて更新されるとき
    ※毎年7月中に受給者証更新申請の続きが必要です。前年中の所得についての申告は必要な人は、申告を済ませておいてください。
    ※毎年8月に所得の対象となる年度が変わります。所得要件で受給対象外となっている方は、対象年度の切替により対象となる場合があります。
    この場合は、再度申請が必要となりますので、こども家庭支援課までお越しください。

償還払いの手続き

広島県外の医療機関を受診した場合や、医療機関でひとり親家庭等医療費受給者証を提示できなかったなどの理由で、自己負担額を超える医療費を支払った場合は、申請により超えた額の返金をします。
こども家庭支援課または各支所で申請してください。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 対象の方の健康保険証
  • 領収書(保険点数の記載があるもの)
  • 申請者名義の金融機関の確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 医師の指示書(治療用装具の場合のみ)
  • 健康保険の支給決定通知書
    ※高額医療費の対象となる時や、保険証を提示せず医療費を全額(10割)負担された時、治療用装具を購入・装着された場合などは、先に加入している健康保険組合等への手続きが必要です。