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三次市がめざすICT活用授業を実践するためのステップ[PDFファイル/287KB]
三次市教育委員会では,授業支援アプリの導入にあたって,本業務に関する豊富な経験や知識,実績,企画力を有する事業者を選定するため,公募型プロポーザルを実施します。
公募型プロポーザルに参加を希望する方は,以下のファイルを参照のうえ,所定の期日までに関係書類を提出してください。
・(今後必要に応じて掲載予定)
1.業務名
三次版学校ICT活用事業(授業支援アプリ利用業務)
2.業務内容
【別紙】「三次版学校ICT活用事業(授業支援アプリ利用業務)基本仕様書」のとおり
3.履行期間
契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで
02_三次版学校ICT活用事業(授業支援アプリ利用業務)公募型プロポーザル実施要領 [PDFファイル/1.17MB]
03_【別紙】三次版学校ICT活用事業(授業支援アプリ利用業務)基本仕様書 [PDFファイル/1.16MB]
04_【別紙1】機能要件一覧表 [Excelファイル/21KB]
05_【別紙2】提案書作成要領 [PDFファイル/608KB]
06_【別紙3】審査実施要領 [PDFファイル/679KB]
07_【別紙3-1】受託候補者特定基準 [PDFファイル/588KB]
08_様式一覧・様式第1号~様式第7号 [Wordファイル/22KB]
※Word・Excel形式のファイルは,パソコンに保存してからご利用ください。
本業務に参加できる者は,本事業公告から受託候補者の選定までの間において,次に掲げる要件をすべて満たすこと。
⑴ 三次市の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(三次市の競争入札参加資格者名簿に登録のない者で,この案件に係り所定の資格審査を申請し,参加資格を認められたものを含む。)
⑵ 他自治体において,同種または類似する業務の契約を締 結し,履行した実績(授業支援アプリまたはデジタルドリルのいずれかを有する者によるパッケージ提案も含む。)を有すること。
⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われていない者であること。
⑸ 三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第6条の規定により排除措置を受けていないこと。
⑹ この公示の日から契約までの間のいずれの日においても,三次市の指名除外措置を受けていないこと。
⑺ 国税,市税等に未納がない者であること。
⑻ 業務終了までの間,三次市教育委員会教育部学校教育課との連絡調整が随時行えること。
⑼ 提出物の変更または返却は認めないこと。
⑽ 締切り期限経過後の提出は認めないこと。
⑾ 提案に係る一切の費用は,企画提案者の負担となること。
⑿ その他市長が必要と認める事項
項目 | 日程 |
---|---|
公募型プロポーザル 公告 | 令和7年10月8日(水曜日) |
質問受付期限 | 令和7年10月17日(金曜日) |
質問に対する回答期限 | 令和7年10月21日(火曜日) |
参加意向申出書の提出期限 | 令和7年10月22日(水曜日) |
参加意向申出書確認通知 | 令和7年10月23日(木曜日) |
提案書受付期限 | 令和7年11月13日(木曜日) |
審査(プレゼンテーション) | 令和7年11月20日(木曜日) |
予定受託候補者選考結果通知・公表 | 令和7年11月27日(木曜日) |
契約締結 | 令和7年12月上旬(予定) |