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入学・転校の手続き

ページID:0003077 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

入学するとき

市内に住所がある児童生徒は、教育委員会が指定する小・中学校に入学します。
1月末までに自宅に送付します「就学通知書」は、大切に保管し入学式当日に学校に持参してください。
 「就学通知書」に指定する学校に入学することができない事情がある場合は、指定学校変更手続きにより、指定学校を変更することができます。

市内の校区外へ転居するとき

新住所の通学区域の学校へ転校することになります。
市民課および各支所で住所の異動手続きをされると、その際に「指定学校通知書」をお渡ししますので、転校先の学校に提出してください。

市外へ転出するとき

転出前に在学していた学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の転出書類を受け取ってください。
市民課で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受け、転出先の市民課等の窓口に転入届を行い「入学通知書」又は「指定学校通知書」の交付を受け、指定の学校へ速やかに提出してください。

指定学校変更の手続き

保護者の申立により、教育委員会が指定する学校を変更することができます。変更を希望される場合は、指定学校変更申立書を提出してください。

  • 指定学校の変更を相当と認める事由は、つぎのとおりです。
    • 学年中途での転居
    • 地理的な理由
    • 身体的な理由
    • いじめ等への対応
    • その他、三次市教育委員会が相当と認める事由
  • 提出先
    • 申立書に必要事項を記入のうえ、教育委員会学校教育課へ持参してください。
    • 申立書は、教育委員会および市民課窓口にあります。また、ホームページからダウンロードできます。          

指定学校変更申立書[PDFファイル/62KB]

通学区域の自由化について(学校選択制)

市内小・中学校の通学区域を自由化しています。
詳細は、小・中学校通学区域自由化のページをご覧ください。

※就学通知書の記載事項に変更がある場合または通知書が届かない場合は、教育委員会までご連絡ください。

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