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転校の手続き

ページID:0022945 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

三次市内で転居するとき

新住所の通学区域の学校へ転校することになります。
市民課および各支所で住所の異動手続きをされると、その際に「指定学校通知書」をお渡ししますので、転校先の学校に提出してください。

引き続き転居前の学校に通いたい場合は、指定学校変更の手続きをしてください。

三次市へ転入するとき

転入前に在学していた学校で「在学証明書」と「教科用図書給与明細書」を受け取ってください。
前の住所の市民課等の窓口で転出届を行って「転出予定証明書」の交付を受け、市民課または各支所の窓口で転入手続きを行うと「入学通知書」または「指定学校通知書」の交付を受けますので、指定の学校へすみやかに提出してください。

引き続き市外の市町村立小・中学校へ通いたい場合は、前住所地の教育委員会で「区域外就学」の申請をしてください(区域外就学が可能かは、前住所地の教育委員会にお問い合わせください。)。

他市町村から転入する児童・生徒が指定学校以外の学校を希望する場合は、「学校選択希望届出書」により届け出ることができます。

詳細は、小・中学校通学区域自由化のページをご覧ください。

三次市から転出するとき

転出前に在学していた学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の転出書類を受け取ってください。
市民課または各支所の窓口で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受け、転出先の市民課等の窓口に転入届を行い「入学通知書」または「指定学校通知書」の交付を受け、指定の学校へすみやかに提出してください。

引き続き三次市立小・中学校へ通いたい場合は、区域外就学の手続きをしてください。

指定学校変更の手続き

保護者の申立により、教育委員会が指定する学校を変更することができます。

変更を希望される場合は、指定学校変更申立書を提出してください。

  • 指定学校の変更を相当と認める事由は、次のとおりです。
    • 学年中途での転居
    • 地理的な理由
    • 身体的な理由
    • いじめ等への対応
    • その他、三次市教育委員会が相当と認める事由
  • 提出先
    • 申立書に必要事項を記入のうえ、教育委員会学校教育課へ持参してください。
    • 申立書は、教育委員会および市民課窓口にあります。また、ホームページからダウンロードできます。          

指定学校変更申立書 [PDFファイル/68KB]

区域外就学について

 三次市立小・中学校へ通いたい場合

学年中途で市外に転出し、通学に支障がない場合は、最長学年末まで現在通学している学校に引き続き通えます。引き続き三次市立小・中学校へ通いたい場合は、区域外就学願を教育委員会学校教育課に提出してください。

一定の期間後に、市外の学校に転校する場合は、在学校と転校先の学校に連絡してください。

区域外就学願 [PDFファイル/84KB]

 市外の市町村立小・中学校へ通いたい場合

前住所地で転出の手続きをする際に、前住所地の教育委員会で「区域外就学」の申請してください。(区域外就学が可能かは、前住所地の教育委員会にお問い合わせください。)前住所地の教育委員会と三次市教育委員会で協議の上、就学を許可します。前住所地の教育委員会から受け取った「区域外就学承諾書」を、教育委員会学校教育課に提出してください。

一定の期間後に、三次市立の学校に転校する場合は、転校先の学校に連絡してください。​

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