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償却資産について

ページID:0002298 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸し付けを行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

このような償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を所在する市町村長に申告することが定められています。

例えば次のような資産が償却資産です

  1. 構築物
    (例)舗装路面、庭園、門、外構工事、看板、受変電設備、予備電源設備など
  2. 機械および装置
    (例)各種製造設備等の機械および装置、建設機械、太陽光発電設備など
  3. 船舶
    (例)ボート、釣船など
  4. 航空機
    (例)飛行機、ヘリコプターなど
  5. 車輛および運搬具
    (例)大型特殊自動車、フォークリフトなど
  6. 工具、器具および備品
    (例)パソコン、医療機器、測定工具、理容・美容機器、ついたて、ルームエアコン、応接セットなど

償却資産の評価額の算出方法

資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基に取得価額の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮し評価額を計算します。

計算式

前年中に取得した資産

評価額=取得価額×(1-減価率×2分の1)

前年前に取得した資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の5%になるまで償却します。
※資産がなくならない限り評価額は5%で残存します。

【取得価額】
原則として国税の取り扱いと同様です。
【減価率】
原則として耐用年数(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

減価率・減価残存率一覧表[PDFファイル/35KB]

計算例

(1) 取得価額:1,000,000円
(2) 取得年月日:令和元年8月
(3) 耐用年数:3年

の資産の評価額を計算する場合

※耐用年数3年に応ずる減価率は0.536(別表の減価率・減価残存率一覧表参照)

年度別評価額の計算

(令和2年度)1,000,000円×(1-0.536×2分の1)=732,000円

(令和3年度)732,000円×(1-0.536)=339,648円

(令和4年度)339,648円×(1-0.536)=157,596円

(令和5年度)157,596円×(1-0.536)=73,124円

(令和6年度)73,124円×(1-0.536)=33,929円<50,000円

令和6年度で計算した評価額が取得価額の5%(この場合、50,000円)より小さくなりますので、以降50,000円となります。

償却資産に対する課税について

償却計算の期間

暦年(賦課期日制度)
1月1日を賦課期日とし、暦年で償却計算を行います。

減価償却の方法

一般の資産は固定資産税定率法(旧低率法)の減価率により、評価額の計算を行います。

圧縮記帳の制度

圧縮記帳の制度はありません。
固定資産の評価を行う場合の取得価額は、圧縮記帳前の取得価額になります。

特別償却・割増償却

特別償却、割増償却の制度はありません。

増加償却

増加償却を行うことができます。
所得税法または法人税法に規定する増加償却を行った資産については、資産の評価上控除額の加算を行うことができます。

評価額の最低限度額

取得価額または改良費の100分の5に相当する額を最低限度額とします。

改良費

改良を加えられた資産と改良を区分して評価します。(区分評価)

その他関連項目

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