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賃貸アパート・駐車場等の事業に係る償却資産の課税について
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸し付けを行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
このような償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を所在する市町村長に申告することが定められています。
申告の対象となる償却資産
賃貸用のアパート等を経営されている方がその事業(不動産賃貸業)に用いることのできる設備および備品等を所有している場合は、償却資産としての課税の対象になります。
対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
申告の対象となる資産の例
資産の種類 | 具体例 |
---|---|
構築物 | 外構工事(路面舗装、側溝、グレーチング、ブロック塀、フェンス、外灯、物置、門、植込み、ごみ置場、自転車置場など)、屋上看板、広告設備 |
建物附属設備 | 受変電設備、電力引込工事、屋外排水設備、監視カメラ設備、屋外ガス管設備など |
機械および装置 | 太陽光発電設備、駐車装置、駐車料金精算機など |
工具および備品 | ルームエアコン、メールボックス(集合郵便受け、宅配ボックス)、掲示板、冷蔵庫 など |
※土地・家屋以外で、法人税または所得税法上の減価償却費の対象となる資産です。
償却資産の申告
償却資産として申告の対象となる資産をお持ちの方は、つぎの書類を提出してください。
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
提出先
〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 市民部 課税課 資産税係