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先端設備等導入計画に基づいて取得した設備に係る固定資産税の課税標準の特例について

ページID:0002300 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

概要

中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)により、中小企業者等が市の認定をうけた「先端設備等導入計画」に基づき新規に取得した一定の設備について、地方税法の規定による固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
※コロナ禍での影響を受けながらも、新たに設備投資を行う中小事業者等を支援するため、令和2年4月30日から本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加になりました。

先端設備等導入計画」の認定についてはこちらから

対象となる中小事業者等

「先端設備等導入計画」の認定を受けた、次に該当する中小企業者等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象となる設備の要件

  • 一定期間に販売されたモデル(中古資産は対象となりません)
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上している設備
【設備の要件】
資産の種別 最低価格
(1台1基または一の取得価格)
販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築

※事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに設置した家屋であること。

特例措置の内容

取得時期 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得したもの
※事業用家屋と構築物は令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したもの
特例の適用期間 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
特例割合 固定資産税の課税標準額をゼロとします

特例措置を受けるための手続き

償却資産申告書に次の書類を添付し提出してください。

中小企業者等が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 工業会等による先端設備にかかる仕様等証明書の写し

リース会社が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 工業会等による先端設備にかかる仕様等証明書の写し
  • リース契約見積書の写し
  • 固定資産税軽減額計算書の写し

※事業用家屋については、建築確認済証の写し、建物の見取り図、購入契約書の提出が別途必要です。

根拠法令

地方税法附則第64条
三次市税条例附則第10条の2第26項

その他(参考資料)

先端設備等導入計画の策定から固定資産税(償却資産)申告までの流れ

その他

償却資産について

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