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被災した固定資産に対する特例措置の終了について(平成30年7月豪雨災害)

ページID:0002316 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨災害により被災した償却資産、家屋および住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税の特例措置は、令和6年度をもって終了しました。

なお、令和7年3月31日までに取得した代替償却資産および代替家屋にかかる各特例措置は、取得等した年の翌年から4年度分まで引き続き適用されます。

被災代替償却資産の特例

被災償却資産に代わる償却資産を令和7年3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、申告により、代替として取得または改良した償却資産(被災代替償却資産)に係る固定資産税について、一定の要件を満たす場合、軽減措置(特例措置)を受けられます。

特例対象者

被災償却資産の所有者

特例対象資産

被災償却資産に代わり取得した償却資産、または被災償却資産の改良費

特例の適用期間

被災代替償却資産を取得(または改良)した翌年から4年間

特例率

課税標準額を2分の1に軽減

根拠法令

地方税法第349条の3の4

地方税法附則第16条の3第11項(令和7年3月31日まで)

申告様式

 

被災代替家屋の特例

被災家屋の所有者等がその家屋に代わる家屋を令和7年3月31日までに取得した場合には、申請により、代替として取得した家屋(被災代替家屋)に係る固定資産税・都市計画税について、一定の要件を満たす場合、軽減措置(特例措置)が受けられます。

特例対象者

被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)等

特例対象資産

被災家屋に代わるものとして取得した家屋

特例の適用期間

被災代替家屋を取得した翌年から4年間

特例率

被災家屋の床面積相当分の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額

根拠法令

地方税法第352条の3

地方税法附則第16条の3第10項(令和7年3月31日まで)

申告様式

申告書[Wordファイル/19KB]

 

被災住宅用地の特例(終了)

被災家屋の住宅用地について、一定の要件を満たす場合、引き続き住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減する特例を受けることができます。