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太陽光発電設備に係る償却資産の課税について

ページID:0002296 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸し付けを行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

このような償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を所在する市町村長に申告することが定められています。

償却資産について

太陽光発電設備にかかる償却資産の申告について

太陽光発電設備は、固定資産税の課税の対象となる償却資産に該当する場合があります。
償却資産となるものについては申告が必要になります。
下記の「設置者および発電規模別の申告区分」をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
また、一定の要件を満たす設備に対しては、特例措置が適用され税負担が軽減される場合があります。

設置者および発電規模別の申告区分

個人(住宅用)

10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)

家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電に係る設備は償却資産として申告の対象となります。

10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電)

売電するための事業用資産にはならないため、償却資産として申告の対象となりません。

個人(事業用)

個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電、余剰売電にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

法人

事業の用に供している資産のため、発電出力量や全量売電、余剰売電にかかわらず、償却資産としての申告の対象となります。

申告の対象となる償却資産

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計など。

※建材型のソーラーパネル(屋根自体がパネル)は、家屋として評価されますので、償却資産の課税対象にはなりません。

再生可能エネルギー発電設備にかかる固定資産税の軽減措置について

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力・水力・地熱・バイオマスの認定発電設備に対して、一定の要件を満たす場合、課税標準の特例を受けられます。
(太陽光発電設備については、固定価格買取制度の対象となるもの以外で再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得したもの)

特例の対象となる設備の要件、特例の割合はそれぞれの設備により異なります。
詳細につきましては、課税課資産税係までお問い合わせください。

償却資産の申告

償却資産として申告の対象となる発電設備をお持ちの方は、つぎの書類を提出してください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 軽減措置を適用するために必要な書類

提出先

〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 市民部 課税課 資産税係

その他関連項目

償却資産の申告について

太陽光発電設備を設置された皆様へ[PDFファイル/100KB]

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