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小型浄化槽設置整備事業補助金

ページID:0003057 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 公共下水道や特定環境保全公共下水道、農業集落排水への接続ができない地区での生活排水による公共水域の水質悪化が心配されています。健全な水循環、水環境の確保にむけ、三次市では合併処理浄化槽を設置する場合(新築、汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換、合併処理浄化槽の再設置)に、その設置費の一部を補助しています。


補助対象区域

 下水道事業の事業認可を受けていない区域が対象です。
(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業の認可区域外)


補助の対象

 補助対象区域内において、生活の本拠として居住する建物(店舗等を併設する場合は居住部分)に合併処理浄化槽を設置する方が対象です。ただし、次の場合は補助の対象になりません。

  • 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者
  • 住宅を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者
  • 市税および市公共料金を滞納している者(同居者を含む。)
  • 生活の本拠として本市に居住する予定のない者

補助限度額

新築、汲み取り便槽または単独浄化槽から転換する場合の補助金額(A)
人槽区分 補助限度額
5人槽 469,000円
7人槽 645,000円
10人槽以上 864,000円
合併処理浄化槽を再設置する場合の補助金額(B)
人槽区分 補助限度額
5人槽 249,000円
7人槽 369,000円
10人槽以上 500,000円

※合併処理浄化槽の再設置については、過去に同様の補助金により設置した浄化槽を再設置する場合(B)が対象です。なお、自然災害による災害復旧に伴う再設置は対象外(A)となります。


補助申請について

  • 工事は、浄化槽設備資格を有する業者に依頼してください。
  • 補助金の申請手続きなど詳細については、下水道課管理係にお問い合わせいただくか、三次市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱をご覧ください。

三次市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/213KB]


補助申請に関する各種様式等

 小型浄化槽設置整備事業に係る補助金の交付申請について、以下の「小型浄化槽設置整備事業補助金交付にかかる手順」に従い浄化槽設置施工業者と協議のうえ、補助金交付申請書を提出してください。


説明資料

※ 添付していただく書類に平面図、排水管図および排水勾配図がありますが、下水道課で「小型浄化槽設置整備事業補助金交付申請審査報告書」により審査させていただきます。ご提出前に基準を満たしていることをご確認ください。参考として以下に「小型浄化槽設置整備事業補助金交付申請審査報告書」と、平面図および勾配図(縦断図)のサンプルを掲載します。


申請時様式


申請変更時様式


実績報告時様式


辞退時様式


その他(注意事項等)

  • 申請年度(4月1日~翌年3月31日)に工事が完了し、工事完了の確認ができない場合、補助金の交付ができません。
  • 「行政書士または行政書士法人以外の者が業(業務)として官公署に書類の提出および提出する書類等の確認を行う」行為は行政書士法で禁止されています。
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