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三次市議会に対する市民の理解と信頼を深めることを目的として、交際費について、支出基準を定めることにより、公平かつ公正な執行を図るものとする。
交際費は、三次市議会と直接関係するもの、市政について顕著な功績があったもの、災害又は事故等にあったもの、その他議長が特に必要と認めるもので、社会通念上妥当と認められるものに対して支出できるものとする。
交際費の支出の区分は次のとおりとする。
下記のとおりとする。それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の金額とする。
区分 | 対象者等 | 金額 |
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弔事 | 1)市議会議員 | 1万円 |
2)市特別職、市職員本人 | 1万円以内 | |
3)元議会議員、市議会議員配偶者 | 5千円 | |
4)行政委員その他公職者 | 5千円 | |
見舞 | 1)病気見舞(近隣議長・市議会議員・市長・市関係機関代表者等) | 5千円から1万円 |
2)災害見舞(火事、災害等) | 1万円以内 (他都市における災害見舞金はこの限りではない) |
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慶事 | 1)叙勲・褒賞(市民・市ゆかりの者が受章し、祝賀会等が開催される場合) | 1万円以内 |
2)就任・激励(中国市議会議長会の議長・近隣市町村議長・市町村長等) | 生花及び祝電 (生花は議長協議) |
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3)落成式(県・市町村等公共団体の行事は対象外) | 1万円以内 | |
4)総会・祝賀会・懇談会・行事等のお祝い(会費を伴う場合を除き、市が補助金を交付する行事等は対象外) | 5千円 | |
5)激励祝金 市議会に関わる各種団体の大会 |
トロフィー等 | |
会費 | 会費を必要とする会合等への参加等に係る支出 | 会費相当額 |
その他 | 市政運営上必要な交際に要する経費として、議長が特に認めるもの(広告料・土産等・その他) | 社会通念上妥当と認められる額 |
※この基準は、平成25年4月1日から施行する。
この基準は、社会経済状況の変化等に十分配慮し、市民感覚と合致したものになるよう、適正な予算の執行のため適宜見直しを行うものとする。