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市議会とは

ページID:0003005 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

市長と市議会

市民の思いや気持ちを市政に反映するため、市民が直接選挙によって選んだ代表者が市議会議員です。

この市議会議員によって三次市議会が構成され、市民の皆さんに代わって重要な市政運営の方針を決定する役目をもっています。
そのため、市議会は市の意思決定機関あるいは議決機関といい、市長(執行機関)と対等な立場で共にまちづくりに取り組む仕組みになっています。

市議会の概要

市議会議員

市議会議員には25歳以上の選挙権を持った人が立候補でき、選挙で選ばれます。
議員の任期は4年で、議員の定数は条例で定められています。本市議会の場合は、24人の議員で構成されており、現議員の任期は令和6年4月17日まで。

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会を代表し、地方自治法や会議規則等により、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進め、議会事務の処理を行います。
副議長は、議長が出張や病気その他の理由で不在の場合に議長の代わりを務めます。

会派

市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれグループを作っています。これを会派といいます。

議会事務局

市議会の事務を処理するために、議会事務局が置かれています。
議会事務局は、本会議や委員会の運営を補助することや、議会活動に必要な資料の収集や調査、請願・陳情の受付その他いろいろな議会運営上の事務処理にあたっています。
また、議会には議会図書室が置かれることになっており、議会活動に必要な資料を収集し保管しています。

市議会の仕事

議会には、市の意思を決定する機関として十分な活動ができるように、議決権や検査権などの多くの権限が与えられています。
これらの権限に基づき様々な仕事をしています。その一部を紹介します。

  1. 市の法律である条例の制定や改廃
  2. 予算の決定や決算の認定
  3. 市税、分担金、使用料、手数料などを決めること
  4. 重要な契約の締結を行うこと
  5. 副市長や教育委員などの選任に同意すること
  6. 請願・陳情の採択
  7. 国などへ意見書の提出