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外部人材活用支援事業補助金

ページID:0025103 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市内で事業を行う中小企業者が、生産性向上や経営課題等の解決に向けて、外部人材の活用を通じて新たな取組を行う際に要する経費の一部を助成します。

補助対象者

納期限の到来した県および市税・料を完納しており、市内に主たる事業所を有する中小企業で、以下のいずれかに該当する方

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
  • 資本の額または出資の総額がその業種ごとに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第2項で定める金額以下の会社ならびに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同項で定める数以下の会社および個人
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務委託営業を行う事業者でないこと
  • 構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくは暴力団員でないことまたは暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

補助採択基準

次の「対象業種」に該当する市内中小企業者が行う外部人材を活用する取組のうち、「活用領域」に該当するものを補助事業として採択する。

  • 対象業種
    製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業
  • 活用領域
    人材育成、マーケティング・情報発信、商品開発、コスト削減、DX(デジタルトランスフォーメーション)

補助対象経費

  1. 外部人材に支払う委託料
  2. 登録人材紹介会社等へ支払う委託料・手数料

※外部人材とは、専門的な技術や免許資格、知識や技能を有し、業務委託契約に基づき職務や期間を限定して業務に従事する者をいう

※登録人材紹介会社とは職業安定法第30条に規定する有料職業紹介事業者をいう

補助率

補助対象経費の2分の1以内
※算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て。

補助上限額

活用する外部人材1人当たり上限20万円(※ただし,1補助対象者当たりの上限も20万円)

申請方法

次の書類を商工観光課へ提出してください。

  • 交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)
  • 県税納税証明書(原則、申請日から3箇月以内ものも。写し可)
  • 会社等の概要が明示されたもの
  • 誓約書

事業(支払)が完了した場合は、次の書類を商工観光課へ提出してください。

  • 事業実績報告書
  • 事業収支精算書

様式集

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。