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三次市特定事業主行動計画

ページID:0001458 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

三次市では、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成18年3月に特定事業主行動計画を策定し、ついで次世代育成支援対策推進法の期限延長により、平成28年2月に第2次三次市特定事業主行動計画を策定しました。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が平成27年に施行されたことに伴い、女性の職業生活における活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定するにあたり、長時間勤務や男性の育休復帰時の支援など、仕事と家庭の両立支援に関する次世代育成支援の取組と相互に関連する事項が多くあることから、平成28年4月に第2次三次市特定事業主行動計画を改訂し、職場における次世代育成支援と女性職員の活躍推進に一体的に取り組んできました。また、これに続く計画として「第3次三次市特定事業主行動計画(以下「前計画」という。)」を令和2年3月に策定し、取組を進めてきたところです。この度、前計画が期間満了を迎えるにあたり、延長された次世代育成支援対策推進法及び現行の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、一体の計画として新たに第4次三次市特定事業主行動計画を策定し、次世代育成支援及び女性職員の活躍推進に取り組むものです。

主な取組内容

時間外勤務縮減(ノー残業デーの定着、庁舎の閉庁管理)

休暇の取得促進(年次有給休暇,リフレッシュ休暇等)

男性の子育て目的の休暇・休業制度の取得促進

管理職における女性職員の割合の増加 等

職業選択に資する情報の公表

事業主は、女性職員の採用割合など、女性職員の職業選択に資する情報を公表することとされています。

女性活躍推進法に基づく取組の実績状況

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第6項の規定に基づく実施状況の公表については、以下のとおりです。

※特定事業主行動計画とは

将来を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的に平成15年に成立した「次世代育成支援対策推進法」に基づき、地方公共団体は「特定事業主」として、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画)を策定し取り組むこととされています。
さらに、自らの意思によって働きまたは働こうとする女性が、その思いを叶えることができる社会、ひいては、男女がともに多様な生き方、働き方を実現でき、ゆとりある豊かで活力あふれる、生産性が高く持続可能な社会の実現を図るため、平成27年に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、「次世代育成支援対策推進法」と同様に、地方公共団体は「特定事業主」として、女性職員の活躍を推進するための行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する計画)を策定し取り組むこととされています。
これらにより「特定事業主行動計画」とは、国や地方公共団体が「特定事業主」として、次世代育成支援対策推進法や女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づいて策定する計画のことをと言います。

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