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市民税・県民税申告について

ページID:0002260 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

1月1日現在、三次市に住所のある方は、原則として市民税・県民税申告書を提出しなければなりません。
ただし、次に該当する方は基本的には市民税・県民税申告書の提出は必要ありません。

  1. 所得税の確定申告をした方
  2. 前年中の所得が給与または公的年金のみの方
     ※ただし、給与支払報告書や公的年金等支払報告書が三次市へ提出されていない方や医療費控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除・16歳未満の扶養親族などの適用を受けようとする方や確定申告にて記載漏れの事項などについては、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

※所得がない場合でも、記載事項証明書・所得証明書・非課税証明書の発行、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの適正な算定や負担軽減を受けるためには申告が必要です。

市民税・県民税申告書

記入方法を参考に市民税・県民税申告書に必要事項を記入し、押印後、市役所課税課(市役所本館1階)に提出してください。

市民税・県民税申告書の様式

記入方法

医療費控除については、次のリンクにて確認してください。

病気で寝たきりの人のおむつ代は、「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
確定申告に際しては、この「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を用意してください。

※Excel形式のデータは、いったん保存してからご利用ください。

  「所得証明書・記載事項証明書等の交付申請について」はこちら

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