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市民税・県民税申告書を電子申請で提出できます
市民税・県民税申告について、インターネットに接続できるパソコン・スマートフォン・タブレットがあれば、自宅で市民税・県民税申告書の作成・提出ができます。
「市民税・県民税申告書作成システム」で申告書を作成し、「三次市 電子申請システム」で提出してください。
また、「市民税・県民税申告書作成システム」では、ふるさと納税の寄付金控除上限額などの簡易計算ができます。
令和7年度(令和6年分)
市民税・県民税申告書作成システムはこちら<外部リンク>
(ふるさと納税の寄付金控除上限額の簡易計算もこちらのシステムをご利用ください。)
三次市 電子申請システムはこちら<外部リンク>
令和6年度(令和5年分)
市民税・県民税申告書作成システムはこちら<外部リンク>
令和5年度(令和4年分)
市民税・県民税申告書作成システムはこちら<外部リンク>
令和4年度(令和3年分)
市民税・県民税申告書作成システムはこちら<外部リンク>
令和3年度(令和2年分)
市民税・県民税申告書作成システムはこちら<外部リンク>
1 利用前に用意するもの・必要書類
申告書作成に必要なもの
- 給与、公的年金等の源泉徴収票
- 社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書
- 国民年金等の支払い金額が分かるもの
- 寄附金の領収書等金額が分かるもの
- 医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書
- 農業所得収支計算月別集計表または収支内訳書
- その他申告に必要な収入が分かるもの
- その他各種控除の分かるもの
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 三次市電子申請システム利用者登録
- パソコン端末(ICカードリーダライタが必要)またはスマートフォン端末
- 市民税・県民税申告書のpdfファイル
- 添付書類の画像ファイル(医療費控除の明細書等)※申告内容によっては不要
2 利用手順
【手順1】市民税・県民税申告書の作成
- 「市民税・県民税申告書作成システム<外部リンク>」を開く。
- 利用規約に同意後、メニューより「税額試算/申告書作成」を選択する。
- 入力画面に従って、必要事項を入力する。
- 申告書をダウンロードするをクリックし、作成されたpdfファイルを保存する。(医療費控除の明細書も同様に保存する)
【手順2】市民税・県民税申告書の提出
※事前に「三次市電子申請システム」の利用者登録が必要です。利用者登録はこちら<外部リンク>
- 「三次市電子申請システム」<外部リンク>を開く。
- 画面に従って、認証と必要事項の入力をする。
- 「市民税・県民税申告書」で【手順1】市民税・県民税申告書の作成で作成したpdfファイルを選択し、添付する。
- 医療費控除の明細書やその他資料がある場合、ファイルを選択し、添付する。
- 市民税・県民税申告書の提出の申込をする。
3 利用の際に注意すること
市民税・県民税申告書作成システムについて
市民税・県民税申告書作成システムは、肉用牛の所得・繰越損失・専従者控除に対応していません。
所得税の確定申告は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページ<外部リンク>をご利用ください。
市民税・県民税申告の詳細はこちらをご覧ください。
市民税・県民税申告
電子申請について
zipファイル等一部アップロードできないファイル形式があります。
電子申請を行う場合、添付書類の提出を省略できます。
ただし、下記の場合は書類の提出が必要です。電子申請にて提出書類の画像ファイル等を添付ください。
- 医療費控除を申告する場合は、医療費控除の明細書の提出が必要です。(申告書作成システムにて作成できます)
- 国外にいる者を扶養する場合は、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です。
- 寄附金控除を申告する場合は、寄附先(ふるさと納税の場合は特定事業者でも可)が発行する証明書等の提出が必要です。
申告に係る書類について、5年間は三次市から提示または提出を求められる場合があります。この求めに応じなかった場合は、申告書の添付または提示がなかったものとして取り扱われ、控除等が適用されなくなる場合があります。ご自宅で保管してください。