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市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)使用料改定について

ページID:0037395 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

令和8年10月使用分(12月請求分)から市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)の使用料が変わります

※公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設の使用料の改定はありません。

維持管理費の上昇に伴い、健全かつ持続可能な下水道事業の運営に必要な財源を確保することを目的に、市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)の使用料の改定を行います。
皆さんにはご負担をお願いすることになりますが、将来にわたり安全安心に市設置型浄化槽をお使いいただくため、ご理解とご協力をお願いします。

市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)​を使用いただいている方へ使用料改定についてのチラシを送付します。
市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)使用料の改定について [PDFファイル/916KB]

改定の内容

市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)​使用料

使用料表

市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)の地域

向江田町、和知町、布野町、君田町、三和町で市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)をご使用の方。

※各地域一部対象外のエリアがあります。

使用料の改定に関するQ&A

Q.なぜ使用料の改定が必要なのですか。

A.浄化槽の保守点検費用、清掃費などの維持管理に係る費用が上昇しており、維持管理費高騰に対する収入額の確保を図る必要があります。また、公平性の観点から今回の維持管理料金改定に伴い、使用者負担が増加することとなる個人設置型浄化槽の維持管理費用との均衡を図る必要があることから、使用料改定を実施することとしました。

Q.なぜ基本料金のみの値上げなのですか。

A.人口減少等により、浄化槽1基当たりの平均使用人数が減少傾向にあり、それに伴い、人数制での使用料算定を採用している市設置型浄化槽(特定地域生活排水処理施設)の使用料収入は、今後も減少していくことが見込まれる中、使用人数の大小にかかわらず定額が賦課される基本料金部分の比率を高めることにより、経営の安定性を確保しようとするものです。また、この度の使用料改定の原因となった維持管理費用の増額は、浄化槽1基当たりの保守点検費用が一律の増額となるものであり、使用人数の大小の原因は小さいものであったことも考慮しました。

Q.今後の使用料改定の予定はありますか。

A.使用料改定の時期や内容については、公共下水道事業などを含めた下水道事業全体の経営状況や社会的情勢の変化なども踏まえて検討すべきであると考えており、機械的に維持管理料金に連動して使用料改定を行うことは考えていません。

 下水道事業の使用料体系

各使用料体系については、こちら をご参照ください。

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