下水道使用料
下水道使用料は毎月お支払いいただきます。使用料は使用水量や利用者の数などにより決定します。詳しくは下記ファイルをご確認ください。また、お支払いは便利な口座振替をご利用ください。
下水道使用料(1か月あたり)(消費税抜) 単位:立方メートル
区分 |
基本額 |
加算額(1立方メートルあたり) |
公共下水道
(令和6年12月請求分から)
|
10立方メートルまで |
1,350円 |
11~100立方メートル |
220円 |
101立方メートル~ |
300円 |
区分 |
基本額(1世帯あたり) |
加算額(一人あたり) |
特定環境保全公共下水道・農業集落排水 |
2,600円 |
650円 |
特定排水処理(市設置型浄化槽) |
2,500円 |
800円 |
上記の使用料に消費税が加算されます。
公共下水道使用料の改定について
令和6年10月使用分(12月請求分)から公共下水道使用料を改定しました。
改定内容等については、「公共下水道使用料の改定について」をご参照ください。
なお、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、特定排水処理施設使用料の改定はありません。
下水道の使用に関する届出
下水道の使用開始・休止・変更等があった場合は届出書を提出してください。
パソコンやスマートフォンから届出の申請が可能です。
夜間・土日・祝祭日は申請の内容確認ができないため、お急ぎの方は営業時間内(8時30分から17時15分まで)に問い合わせ先へご連絡をお願いします。
電子申請システム<外部リンク>
下記QRコードでも電子申請可能です。(上記電子申請システムの外部リンク先へ移動します。)
届出書を印刷して提出する場合は下記ファイルをご使用ください。
上水道の漏水における下水道料金減免申請の届出
上水道の計量水量が通常と比較して著しく増大している場合、下記のすべての条件にあてはまるものに対して適用します。但し、当免除を受けた場合、その後1年間は同じ原因(箇所)による漏水の減免は受けられません。
- 水道メーターの下流(建物側)で発生している漏水で、給水管・給水装置・受水槽等の損傷または故障に起因している場合であって、下水道公共ますに流入していないことが明らかであること。
- 漏水の起因である損傷または故障が使用者の故意または重過失に基づかないこと。
- 漏水の起因である損傷または故障を早くに修繕してあること。
- 上記条件が書面・写真等で確認できること。
申請書は下記ファイルを使用してください。申請書には修理前、修理状況、修理後等の写真を添付してください。
<外部リンク>
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