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公共下水道は道路や公園などと違い、利用できる人が整備された区域の人に限られます。また、下水道が整備されると、整備区域内の人は生活環境が改善され、快適な生活を営むことができるようになります。
このように、特定の人だけが事業の利益を受ける公共下水道の建設費用を、公共下水道が整備された区域の土地所有者や土地の権利者が受益者として、建設費用の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金制度に関してよくある質問(Q&A)をまとめました。
賦課対象区域内にある土地の所有者が受益者となります。
ただし、土地を長い期間借りている場合や、土地が地上権、質権、賃借権(一時使用を除く)などの目的となっている場合は、土地の権利者が受益者となる場合もあります。(次の受益者の決め方を参考としてください。)
例1 Aさんの土地、Aさんの家の場合、受益者はAさん
(Aさんが単独で申告する)
例2 Aさんの土地、Bさんの家の場合、受益者はBさん
(AさんがBさんの署名・受益者確認印を取って申告する。)
※ 土地に権利を設定している場合は、受益者申告書において「土地の所有者」と
「土地の権利者」が話し合い、どちらが受益者となるか決定してください。
三次第1負担区(三次・十日市・南畑敷)および、酒屋負担区(酒屋)の負担金は、賦課対象区域内の土地の面積に応じて(地積割)、一度だけご負担いただきます。
その他負担区(布野・吉舎・三良坂・甲奴)の分担金は、1戸当たり300,000円(戸数割)を、一度だけご負担いただきます。
受益者のみなさんが納めていただく三次負担区の負担金額は、土地の面積1平方メートル当たり600円を乗じた額です。
(負担金の計算例)
165平方メートル(約50坪)の土地に対する負担金額
165平方メートル×(かけ)600円=(わ)99,000円
負担金は5年に分割し、さらに各年度の納期は3期となっていますので、合計で15回に分けて納めていただくことができます。また、負担金は一括納付をすることもできます。(納付方法に対応した納付書類を送付します)
1 15回の分割(毎年3期・5年間)納付
2 負担金の全額(5年度の合計額)を一括して納付
3 第2年度から第4年度までに納付すべき残額の全額を一括して納付
(年度の納期限)
第1期:9月末日まで 第2期:12月25日まで 第3期:2月末日まで
自分の土地に他の権利者(地上権者、質権者、賃借人など)がいない場合
自分の土地に他の権利者(地上権者、質権者、賃借人など)がいる場合
賦課対象区域内のすべての土地が負担金の賦課対象となりますが、その土地の使用状況によっては、負担金の減免や徴収猶予をうけることができます。(要申請)
減免の対象となる主な土地の例は以下のとおりです。
公衆用道路、水路、公園、墓地、集会所等
※私道敷地の場合
徴収猶予の対象となるものには、主に次のようなものがあります。
これらの要件を満たすものについては、申請により一定の期間、負担金の徴収が猶予されます。
農地に係るものについては、土地の現況を確認させていただく必要があるので毎年度申請が必要です。
土砂災害特別警戒区域の詳細については、広島県のホームページからも確認することができます。
・土砂災害ポータルひろしま(広島県)<外部リンク>
その他、猶予となる基準を以下に示します。
受益者負担金徴収猶予基準 [PDFファイル/58KB]
※三次市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第8条による
その他、ご不明な点等がございましたら、お気軽に下水道課へお問い合わせください。