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受益者負担金Q&A

ページID:0026857 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

Q1 受益者とはどういう人のことをいうのですか。

Q2 受益者負担金はなぜ払わないといけないのですか。

Q3 受益者負担金を払わなければどうなるのですか。

Q4 下水道を接続しない土地なのに、なぜ受益者負担金の賦課対象となるのですか。

Q5 駐車場として利用している土地や空地に対しても、受益者負担金を支払わなければならないのでしょうか。

Q6 既に浄化槽を使っていても受益者負担金を支払わなければならないのでしょうか。

Q7 土地に公共汚水マスを設置していなくても受益者負担金を支払わなければならないのでしょうか。

Q8 農地にも、受益者負担金が賦課されるのですか。

Q9 下水道整備により土地の固定資産税も上がるのでしょうか。

Q10 受益者負担金が1平方メートル当たり600円の算定根拠を教えてください。

Q11 1平方メートル当たり600円の負担は高過ぎるので、これを見直す考えはないですか。

Q12 具体的な受益者負担金額はいつ分かるのですか。

Q13 対象面積が広く、受益者負担金額が高額となり支払えそうにない。

Q14 都市計画税を財源として、受益者負担金を軽減できないのでしょうか。

Q15 受益者負担は雨水分も関係するのですか。

Q16 受益者負担金の納付期間内(5年)に土地を売却したとき、残りの請求はどうなりますか。

Q1 受益者とはどういう人のことをいうのですか。

法的な定義としては、下水道事業によって利益を受ける者のことです。具体的には、下水道排水区域内の土地(または建物)の所有者のことをいい、下水道が整備されることにより周辺環境が改善され、利便性・快適性の向上による利益を受けられる方です。ただし、その土地に地上権、借地権等がある場合には、土地の所有者でなくても受益者となる場合があります。その場合は、それぞれの利害関係があるため、話し合いにより受益者を決めていただくことになります。

 

Q2 受益者負担金はなぜ払わないといけないのですか。

下水道受益者負担金は、下水道を整備したときに建設費の一部を負担いただくものです。下水道が整備されることにより、その地域の環境が改善され、より高度な土地利用が可能となり、未整備地区に比べ利便性や快適性が向上します。道路や公園と違って整備地区の住民だけが利益を受けることになります。そこで利益を受ける方から、下水道建設費の一部を負担していただくことにより、負担の公平化を図り、整備を促進するためです。

 

Q3 受益者負担金を払わなければどうなるのですか。

受益者負担金は、都市計画法において滞納処分の方法を国税や地方税の例によると定めており、受益者負担金の性質は税金に近いもので、差押え等の強制的な徴収が可能となっています。受益者負担金の賦課に係る告示をした区域の土地所有者のみなさまには、受益者負担金を必ず納めていただく必要があります。

 

Q4 下水道を接続しない土地なのに、なぜ受益者負担金の賦課対象となるのですか。

受益者負担金は、供用開始時点で下水道が必要ない土地だったとしても、下水道を利用できる土地になったことによる利益が発生するため、この利益を受ける受益者の方へ負担金を賦課させていただくものです。

 

Q5 駐車場として利用している土地や空地に対しても、受益者負担金を支払わなければならないのでしょうか。

​​下水道が整備されることにより、その地域の環境が改善され、より高度な土地利用が可能となり、未整備地区に比べ利便性や快適性が向上します。例え建築物がない土地でもこの個人的利益は変わらないため、ご負担をお願いすることになります。

 

Q6 既に浄化槽を使っていても受益者負担金を支払わなければならないのでしょうか。​

Q5の答えのとおり、下水道が整備されることにより、その地域の環境が改善され、より高度な土地利用が可能となり、未整備地区に比べ利便性や快適性が向上します。例え浄化槽を使用していたとしても、この個人的利益は変わらないため、ご負担をお願いすることになります。

Q7 土地に公共汚水マスを設置していなくても受益者負担金を支払わなければならないのでしょうか。​

公共汚水マスを設置していなくても、土地に接する公道に下水道本管が埋設されれば、いつでも下水道を利用できる環境であることから、受益者負担金のご負担をお願いすることになります。

 

Q8 農地にも、受益者負担金が賦課されるのですか。

​下水道を整備することによって土地の利用価値が増加する点では宅地も農地(田や畑)も同様であるため負担金算出の対象として賦課されることになります。
ただし、農地については、土地の状況が宅地等(宅地や雑種地)として認められるまでの期間、負担金の徴収を猶予することができます(地目が農地でも現況が宅地等の場合には徴収猶予の対象になりません)。なお、農地などの徴収猶予については毎年申請が必要です。徴収猶予決定後は毎年徴収猶予申請書を送付しますので必要事項を記入のうえ提出してください。
徴収の猶予をしていた農地が宅地等となった場合、受益者負担金は納入していただくこととなります。

Q9 下水道整備により土地の固定資産税も上がるのでしょうか。​

固定資産税の根拠となる土地の総額は、道路に路線価というものを付設して各土地の評価額を算定しています。公共下水道が完備されれば環境条件が良くなったということで公共下水道が完備されていない道路に比べて路線価は少し上昇します。しかし、道路に付設される路線価は環境条件だけで決めるわけではなく、地価の変動などが大きく作用します。そのため、一概に公共下水道が完備されたから土地の税金が大きく上昇するものではありません。

Q10 受益者負担金が1平方メートル当たり600円の算定根拠を教えてください。

受益者負担金の金額については、下水道整備に要する費用から汚水処理場や本管の整備に要する費用を除いた「末端管渠整備費相当額」を受益者が負担すべき金額とし、国から受け入れる交付税などを控除した残額を整備計画面積で割って算定しています。計算上は900円を超える額となりましたが、当時の県内自治体の状況を考慮して、1平方メートル当たり600円と定めています。

Q11 1平方メートル当たり600円の負担は高過ぎるので、これを見直す考えはないですか。​

県内に600円の負担金としている自治体が(三次市を含めて)5つあり、本対象となる受益者の皆さんに負担金を納めていただくことを前提に下水道事業が運営されています。これまで整備してきた区域の多くの皆さんにもお支払いいただいており、途中で額を変更することは公平性の観点からできません。
なお、負担金の算定方法は自治体によって異なります。特に大きな都市(県内なら広島市、呉市、福山市など)では昭和40~50年代に事業を開始しており、その当時の物価基準等に基づき算定された経緯があります。単純には比較できません。​

Q12 具体的な受益者負担金額はいつ分かるのですか。

個別の受益者負担金額は、受益者申告書による申告内容に基づき、各受益者が所有する土地から減免や徴収猶予の対象の有無を確認後、決定するものとなっており、供用開始年度の9月中旬頃に通知させていただいています。この通知以前では、供用開始予定区域内の所有される土地の面積から減免や徴収猶予の対象となる土地を除いた土地の面積に、1平方メートル当たり600円を掛けていただければ把握できますが、下水道課に個別にお問い合わせいただければ、概算で算定させていただきます。

Q13 対象面積が広く、受益者負担金額が高額となり支払えそうにない。

5年間15回の分割払いでは1回当たりの負担金が高額で払えない場合や経済的に困窮されている場合などは、経済状況等によっては15回の分割をさらに分納させていただくことも可能ですので、下水道課にご相談ください。
相談を受け、分納誓約により、「年3回の分割払い」を「毎月払い」に変更することで1回当たりの支払い額を少額にしたり、年金の支給月に合わせた納期限を設定したりした実績があります。また、「5年15回」の分割を「10年30回」の分割払いの対応とさせていただいた実績もあります。​

Q14 都市計画税を財源として、受益者負担金を軽減できないのでしょうか。

都市計画税は用途地域内の土地、家屋を対象にして都市計画事業に要する費用の一部に充てるために徴収する目的税の一つで、税としての性格上直接的な受益にかかわらず資産全体に対して毎年課税されるものです。使途としては、都市計画区域内で行われる下水道事業や都市計画道路、公園整備事業など直接的な事業費の財源とするほか、これらの事業に伴う地方債の償還にも充当されています。
これに対して、受益者負担金は下水道が整備されることにより周辺環境が改善され、利便性・快適性の向上による利益を受けられる方に下水道建設費用の一部を負担していただくもので、土地に対して1度限り賦課されるものです。
税金と負担金は別々の制度で、性質も異なるため、都市計画税を受益者が特定される受益者負担金に充当することはできません。​

Q15 受益者負担は雨水分も関係するのですか。​

三次市は汚水排水と雨水排水を分けて処理しています。現在行っている下水道整備は汚水処理のみなので、関係ありません。なお、雨水処理は広く一般市民への便益につながることから、雨水処理に係る経費は一般会計(税金)で負担するべきものとされています。

 

Q16 受益者負担金の納付期間内(5年)に土地を売却したとき、残りの請求はどうなりますか。

ご請求の初年度に、5年間の受益者(請求者)を確定していますので、原則として土地の所有権移転をしても請求先は変更されませんが、双方(売却者・購入者)で話し合いの結果、負担金に係る受益者を変更する場合は、下水道課に「受益者変更届出書」を提出していただくことによって、残っている納期分の請求先を変更することができます。