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三次市認定新規就農者育成支援事業

ページID:0001778 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

認定新規就農者の経営の早期安定を行うため、認定新規就農者の農業経営開始に関連する事業に要する経費の一部を支援します。

補助対象者

次の1から4全てに該当する者

  1. 市内に居住し、市内で農業を営む認定農業者。ただし、夫婦で共同経営を行う場合は、家族経営協定を締結する者とする
  2. 申請者及びその世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税及び料を完納していること
  3. 新たに土地や資金を独自に調達し、農業経営を開始する者又は3親等以内の親族の農業経営を承継する者
  4. 農業経営開始日の年齢が、原則45歳未満であること

補助対象事業

農業経営の早期安定化を目的として実施する栽培技術の習得及び備品等導入、施設及び植栽条件整備、機械導入等の農業経営に関連する事業
※国・県が実施する同様の補助事業と重複しているものは不可
※施設・機械は対象が決まっています。詳しくは要綱をご覧ください。

補助額

事業内容 補助金額等
栽培技術の習得及び備品等導入事業 上限額:20万円(1回限り)
(農業経営開始日以前から2年以内に地域おこし協力隊であった者は除く)
施設及び植栽条件整備事業 事業の実施に要した経費から、消費税及び地方消費税相当額を控除した額の3分の2(千円未満切り捨て)
上限額:300万円
機械導入事業 新規参入者 事業の実施に要した経費から、消費税及び地方消費税相当額を控除した額の3分の2(千円未満切り捨て)
上限額:200万円(1人あたり)
※ただし、地域おこし協力隊員であった者は上限額100万円
経営継承者 事業の実施に要した経費から、消費税及び地方消費税相当額を控除した額の2分の1(千円未満切り捨て)
上限額:100万円(1人あたり)
※ただし、地域おこし協力隊員であった者は上限額50万円

申請方法

申請については、農政課(本館4階)の窓口でご相談ください。

様式

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