本文
障害福祉サービス
自立支援給付および障害児通所支援制度とは、障害のある方が、事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用する仕組みのことです。
平成25年4月1日から、障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)が追加され、障害福祉ービス等の対象となりました。
サービス一覧表
給付の種類 | サービスの種類 | 内容 | 対象 |
---|---|---|---|
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 | 身・知・精・児 |
重度訪問介護 | 自宅で、入浴・排泄・食事の介護等や、外出支援を行います。 | 身・知・精 | |
行動援護 | 知的障害や精神障害により自己判断能力が制限されている方が行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 知・精・児 | |
同行援護 | 視覚障害の方の移動時や外出支援や、外出時の排泄、食事等の援助を提供します。 | 身・児 | |
療養介護 | 主として昼間に、病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的な管理の下の介護および日常生活上の世話を行います。 | 身・知・精 | |
生活介護 | 昼間に障害者支援施設等で食事・入浴・排泄の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | 身・知・精 | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期的に施設に入所し、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 | 身・知・精・児 | |
重度障害者等包括支援 | 居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に行います。 | 身・知・精・児 | |
施設入所支援 | 施設に入所する方に夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 | 身・知・精 | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活・社会生活ができるように、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活・社会生活ができるように、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 | |
就労移行支援 | 一定期間、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行います。 | 身・知・精 | |
就労継続支援「A型」(雇用型) | 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識・能力の向上のための必要な訓練等を行います。 | 身・知・精 | |
就労継続支援「B型」(非雇用型) | 就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識・能力の向上のための必要な訓練等を行います。 | 身・知・精 | |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した方との相談を通じて、生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 | 身・知・精 | |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等からひとり暮らしへ移行した方の居宅を定期的に訪問し、課題がないか等の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 | 身・知・精 | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談やその他の日常生活上の援助を行います。家賃に対する補助があります。 | 身・知・精 | |
計画相談支援事業 | 地域移行支援 | 障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害者に対し、居住の確保や地域での生活へ移行するための活動について、相談や支援を行います。 | 身・知・精 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談や必要な支援を行います。 | 身・知・精 | |
計画相談支援 | 【障害者】 障害福祉サービスを利用する際に、サービス利用計画の作成や支給決定後の見直しなどを行います。 【障害児】 障害児通所事業を利用する際に、サービス利用計画の作成や支給決定後の見直しなどを行います。 |
身・知・精・児 | |
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | 児 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援および必要な治療を行います。 | 児 | |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 | 児 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 | 児 | |
保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 | 児 | |
地域生活支援事業 | 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある方に外出のための支援を行います。 なお、通院介助は移動支援事業の対象にならず、障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護または行動援護での支給決定となります。 |
身・知・精・児 |
日中一時支援事業 | 家族の就労支援および一時的な休息等のために、障害者(児)を施設などで一時的に預かって、見守り等のサービスを実施します。 | 身・知・精・児 | |
訪問入浴事業 | 家庭で入浴することが困難な在宅の障害者(児)に対し、看護師等の管理のもとで利用者の居宅において浴槽を提供して入浴介護を行います。 | 身・知・精・児 |
利用者負担
利用者負担額は、原則1割になります。
ただし、所得に応じて上限額が決められています。
障害者
世帯区分 | 利用者負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 | ||
市民税非課税世帯 | 0円 | ||
市民税課税世帯 | 市民税所得割16万円未満 | 9,300円 | |
市民税所得割16万円以上 | 37,200円 |
※ここでいう世帯とは、障害者の場合は本人と配偶者を指します。
障害児
世帯区分 | 利用者負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 | ||
市民税非課税世 | 0円 | ||
市民税課税世帯 | 市民税所得割28万円未満 | 4,600円 | |
市民税所得割28万円以上 | 37,200円 |
※ここでいう世帯とは、障害児の場合は住民票の世帯を指します。
利用方法
利用の流れ
1.相談
相談支援事業所または社会福祉課に相談してください。
2.申請
必要なサービスを選択し、社会福祉課へ申請します。
3.調査
調査は認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。
調査は公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。
(一次判定)
4.審査会
一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区
分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。
5.支給決定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決ま
ります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
6.サービスの利用
希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。
7.利用者負担
サービスを受けた事業所・施設に利用者負担金を支払います。
利用者負担額は、原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が
重くなりすぎないようになっています。残りは三次市と広島県と国が負担します。
8.更新
更新利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。
利用期間については受給者証を確認ください。
障害支援区分
- 障害支援区分とは、
・障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者の心身の状態を総合的に表す区分であ
り、市がサービスの種類や量を決定する際に検討する事項の一つです。
・本人や保護者等と面接調査し、医師意見書と合わせて審査判定した結果に基づき、区分認定を
行います。
・障害支援区分は、軽度の「区分1」から、重度の「区分6」までの6段階に区分されています。
・介護給付についてのみ、障害支援区分の審査・判定を行います。
- 障害支援区分の認定をうけるには、申請書を提出してください。障害支援区分の審査・判定には、おおむね2ヵ月程度かかりますので早めに申請してください。
- 介護給付の支給決定の方法は、一人ひとりの障害者の方に対する介護給付の支給決定は、障害支援区分の他、サービスの利用意向、家族等の介護の状況、社会参加の状況などを加味して、サービスの種類や量について、個別に支給決定されます。
障害福祉サービス等の様式
障害福祉サービス利用申請書様式(利用者向け)
【障害者】
障害者福祉サービス申請書(両面印刷) [PDFファイル/624KB]
障害者福祉サービス変更申請書(両面印刷) [PDFファイル/294KB]
【障害児】
障害児福祉サービス申請書(両面印刷) [PDFファイル/290KB]
障害児福祉サービス変更申請書(両面印刷) [PDFファイル/116KB]
児者共通
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 [PDFファイル/69KB]
サービス等利用計画作成依頼(変更)届 [PDFファイル/126KB]
利用者負担上限管理依頼(変更)届出書 [PDFファイル/65KB]
訪問入浴サービス利用申請書兼利用確約書(両面印刷) [PDFファイル/127KB]
障害福祉サービス関係様式(事業者向け)
暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書 [PDFファイル/363KB]
訓練等給付に係る支給決定の更新についての意見書 [PDFファイル/174KB](区分がない方は再アセスメント票も必要)