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児童手当について

ページID:0001929 更新日:2025年1月23日更新 印刷ページ表示

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな
成長に役立てることを目的に支給されます。

お知らせ

令和6年10月からの児童手当の制度が改正されました。
詳しくは,児童手当制度改正についてをご覧ください。

支給対象

三次市に住民登録があり、0歳から18歳到達後の最初の3月末までの児童を養育している方に支給されます。

  • 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
  • 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
  • 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者が受給者となります)

対象児童 

0歳から18歳到達後の最初の3月末までの児童

  • 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2カ月以内の短期委託を除く)されている児童は手当の支給対象となりません。

手当月額 

0歳~3歳未満

(第1子・第2子) 15,000円

所得制限はありません

(第3子以降)   30,000円

3歳~18歳到達後の最初の3月末

(第1子・第2子) 10,000円

(第3子以降)   30,000円

(注)第何子目かは、22歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある子のうち、親の経済的負担のある子を含めて数えます。

支給(予定)日

児童手当は、年6回、4月(2月~3月分)6月(4月~5月分)8月(6月~7月分)10月(8月~9月分)12月(10月~11月分)2月(12月~1月分)に分けて、2カ月分ずつ支給します。
支給日は、10日です。※土日祝日の場合は、直前の平日となります。

新規で申請手続き(認定請求)が必要なとき

出生・転入等の場合、児童手当を受けるためには、申請が必要です。

  • 初めてお子さんがお生まれになった方
  • 三次市に転入し、0歳から18歳到達後の最初の3月末までの児童を養育している方

支給開始日

申請をされると、申請の翌月分から支給が始まります。

  • 申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
  • 出生日または転入日の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

ご注意ください

転入、出生については、転出予定日・出生日の翌日から数えて15日以内に、必ず申請を行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。

申請に必要なもの

  • 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/308KB](A4版横 表裏印刷用です)
  • 申請者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 保護者(請求者)名義の金融機関の預金通帳 (受給者名義の口座に限る)
  • 受給者の医療保険の加入関係を確認できるもの
    「資格情報のお知らせ」,「資格確認書」,マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
  • その他(児童と別居されている方)
    別居監護申立書 [PDFファイル/42KB]
    児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

その他届け出が必要になる場合

次のような場合は、届出が必要となりますので、事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。

  必要な届出

  出生などにより、監護する児童が増えたとき

額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/123KB]
  • 受給者が三次市外へ転出したとき
    (転出先で新たに申請が必要)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が生計の中心者でなくなったとき
    (受給者の配偶者の方が所得が多くなったときなど)
  • 支給対象児童が亡くなったとき
  • 離婚等により、児童を養育しなくなったとき
  • 児童の兄弟等を監護しなくなった、
    または、生計費の負担をしなくなったとき
受給事由消滅届 [PDFファイル/82KB]
または、額改定届 [PDFファイル/123KB]
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
    (退所した場合は児童手当認定請求書の提出が必要)
  • 児童が里親に預けられたとき
受給事由消滅届 [PDFファイル/82KB]
または、額改定届 [PDFファイル/123KB]

  受給者と児童が別居するようになったとき
  (単身赴任の場合など)

別居監護申立書 [PDFファイル/42KB]

  受給者が亡くなったとき
  (支給されていない児童手当がある場合)

未支払児童手当請求書 [PDFファイル/159KB]
  • 受給者の加入している公的年金が変わったとき
    (3歳未満の児童がいるときのみ)
  • 受給者、配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  • 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
児童手当氏名・住所等変更届 [PDFファイル/157KB]

  振込先の口座を変更したいとき
  (支払日の1ヵ月前までに提出してください)
   ※ただし受給者の配偶者や児童自身の口座へは変更できません。

(口座変更)金融機関変更届 [PDFファイル/175KB]

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

子の修学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳年度末経過後22歳年度末までの子を養育し、生計費を負担している場合は、児童として数える対象となります。
該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添えて申請してください。

【既に認定されている方について】

  • 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるには、4月1日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 子の通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、請求事実が発生した日(3月卒業の場合は4月1日)の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 子が修学していない期間は、毎年現況届の提出が必要となります。
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により、申立てた内容について、変更がある場合は、再度手続きが必要です。

期限までに提出がない場合、多子加算が受けられない月が発生したり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、ご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/72KB]

現況届

令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方については,こども家庭支援課から通知が送付されます。

  • 児童と別居をして監護している方(別居監護申立書を提出している方)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により,住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 施設等の受給者の方(里親等)
  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が算定対象になっている方
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