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児童手当について

ページID:0001929 更新日:2024年3月30日更新 印刷ページ表示

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな
成長に資することを目的に支給されます。

お知らせ

児童手当の一部手続きがオンラインで申請できるようになりました。
詳しくは電子申請による児童手当の手続きができるようになりました!へ

支給対象

三次市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に支給します。

  • 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
  • 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
  • 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者が受給者となります)

対象児童 日本国内に居住している中学校修了前の児童

海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2カ月以内の短期委託を除く)されている児童は手当の支給対象となりません。

所得制限・所得上限・支給額

所得が所得制限限度額以上,所得上限限度額未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。(特例給付)
所得上限限度額を超えた場合、児童手当・特例給付は支給されません。
所得制限限度額未満の場合の支給額は、下表の手当月額のとおりです。

所得制限限度額・所得上限限度額

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数 所得額 収入額(給与所得者の目安) 所得額 収入額(給与所得者の目安)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円
5人 812.0万円 1,040.0万円 1,048.0万円 1,276.0万円

扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)

手当月額

  支給額(児童1人あたり月額)
児童の年齢 (1)所得制限限度額 未満の場合 (1)所得制限限度額 以上の場合
(2)所得上限限度額 未満の場合
(2)所得上限限度額 以上の場合
0歳~3歳未満 15,000円(一律) 5,000円 0円(支給対象外)
(注1)
3歳~小学校終了前 第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
(注2)
中学生 10,000円(一律)

(注1)(2)所得上限限度額以上の場合は年齢問わず0円(資格消滅となります。)
 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合
 改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
(注2)第何子目かは、18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童を含めて数えます。

支給(予定)日

児童手当は、年3回、2月(10月~1月分)6月(2月~5月分)10月(6月~9月分)に分けて、4カ月分ずつ支給します。
支給日は、10日です。※土日祝日の場合は、直前の平日となります。

新規で申請手続き(認定請求)が必要なとき

出生・転入等の場合、児童手当を受けるためには、申請が必要です。

  • 初めてお子さんがお生まれになった方
  • 三次市に転入し、中学校修了前の児童を養育している方

支給開始日

申請をされると、申請の翌月分から支給が始まります。

  • 申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
  • 出生日または転入日の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

ご注意ください

転入、出生については、転出予定日・出生日の翌日から数えて15日以内に、必ず申請を行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。

申請に必要なもの

  • 児童手当認定請求書[PDFファイル/102KB](A4版横 表裏印刷用です)
  • 保護者(請求者)本人の健康保険証(または写し)
  • 保護者(請求者)名義の金融機関の預金通帳
  • 申請者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • その他(児童と別居されている方)
    別居監護申立書[PDFファイル/50KB]
    児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

その他届け出が必要になる場合

次のような場合は、届出が必要となりますので、事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。

  必要な届出

  出生などにより、監護する児童が増えたとき

額改定認定請求書・額改定届[PDFファイル/146KB]
  • 受給者が三次市外へ転出したとき
    (転出先で新たに申請が必要)
  • 離婚等により、児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が生計の中心者でなくなったとき
    (受給者の配偶者の方が所得が多くなったときなど)
  • 支給対象児童が亡くなったとき
受給事由消滅届[PDFファイル/94KB]
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
    (退所した場合は児童手当認定請求書の提出が必要)
  • 児童が里親に預けられたとき
受給事由消滅届[PDFファイル/94KB]

  受給者と児童が別居するようになったとき
  (単身赴任の場合など)

別居監護申立書[PDFファイル/43KB]

  受給者が亡くなったとき
  (支給されていない児童手当がある場合)

未支払児童手当・特例給付請求書[PDFファイル/141KB]
  • 受給者の加入している公的年金が変わったとき
    (3歳未満の児童がいるときのみ)
  • 受給者、配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  • 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
児童手当・特例給付氏名・住所等変更届[PDFファイル/153KB]

  振込先の口座を変更したいとき
  (支払日の1ヵ月前までに提出してください)
   ※ただし受給者の配偶者や児童自身の口座へは変更できません。

(口座変更)金融機関変更届[PDFファイル/174KB]

 

現況届

令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方については,子育て支援課から通知が送付されます。

  • 児童と別居をして監護している方(別居監護申立書を提出している方)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により,住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 施設等の受給者の方(里親等)
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