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令和6年10月以降の児童手当制度改正について
児童手当が令和6年10月分(12月支給分)から拡充されます
制度改正内容
● 所得制限の撤廃 |
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● 高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)まで延長 |
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● 偶数月に支給(各前月までの2ヵ月分を支払)年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
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● 手当月額(第3子以降は3万円) |
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改正前 令和6年9月分(10月支給分) |
改正後 令和6年10月分(12月支給分) から |
【3歳未満】 |
【3歳未満】 |
● 多子加算の算定対象 |
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高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)までのお子さん |
生計費の負担等がある大学生年代のお子さん |
支給対象
三次市に住民登録があり、18歳に達した後最初の3月31日までのお子さんを養育している方に支給します。
- 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
- 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
- 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
- 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を受給することができません。(施設設置者が受給者となります)
手続きが必要な方
児童手当(特例給付)を受給していない
[新規申請] |
(1) |
中学生以下のお子さんはいないが、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している方 |
●児童手当 認定請求書 ●監護相当・生計費の負担についての確認書 |
(2) |
所得制限のため児童手当(特例給付)を受給していない方 |
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児童手当(特例給付)を受給している
[増額申請] |
(3) |
大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方 |
●監護相当・生計費の負担についての確認書 |
(4) |
児童手当(特例給付)を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している方 |
●児童手当 額改定 認定請求書 |
申請書類
- 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/308KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/72KB]
- 児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/123KB]
- 別居監護申立書 [PDFファイル/42KB]
【記入例】
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)【必着】
期限内に提出された場合は、10月分・11月分の手当を令和6年12月10日(火曜日)に支給します。申請期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分までさかのぼるして支給となります。申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。最終期限の3月末を過ぎた場合は,申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
提出先
・持参の場合
こども家庭支援課(市役所 東館2階)窓口
各支所 窓口
8時30分から17時15分まで(土日・祝日を除く)
・郵送の場合
〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所
こども家庭支援課 宛