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令和6年10月以降の児童手当制度改正について

ページID:0027795 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

児童手当が令和6年10月分(12月支給分)から拡充されました。

制度改正内容

所得制限の撤廃

高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)まで延長

偶数月に支給(各前月までの2ヵ月分を支払)年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

手当月額(第3子以降は3万円)

改正前 令和6年9月分(10月支給分)
まで

改正後 令和6年10月分(12月支給分)      から

【3歳未満】
一律:15,000円
【3歳~小学生】
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
【中学生】
一律:10,000円
【特例給付(所得制限限度額以上 所得上限限度額未満)
一律:5,000円
【所得上限限度額以上】
支給なし

【3歳未満】
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
【3歳~18歳到達後の年度末まで】
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

多子加算の算定対象
第3子以降の支給額が上がることを「多子加算」といいます。
児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子を「算定対象」といいます。

高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)までのお子さん

生計費の負担等がある大学生年代のお子さん
(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)

支給対象

三次市に住民登録があり、18歳に達した後最初の3月31日までのお子さんを養育している方に支給します。

  • 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
  • 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
  • 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を受給することができません。(施設設置者が受給者となります)