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令和6年10月以降の児童手当制度改正について

ページID:0027795 更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

児童手当が令和6年10月分(12月支給分)から拡充されます

制度改正内容

所得制限の撤廃

高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)まで延長

偶数月に支給(各前月までの2ヵ月分を支払)年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

手当月額(第3子以降は3万円)

改正前 令和6年9月分(10月支給分)
まで

改正後 令和6年10月分(12月支給分)      から

【3歳未満】
一律:15,000円
【3歳~小学生】
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
【中学生】
一律:10,000円
【特例給付(所得制限限度額以上 所得上限限度額未満)
一律:5,000円
【所得上限限度額以上】
支給なし

【3歳未満】
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
【3歳~18歳到達後の年度末まで】
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

多子加算の算定対象
第3子以降の支給額が上がることを「多子加算」といいます。
児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子を「算定対象」といいます。

高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)までのお子さん

生計費の負担等がある大学生年代のお子さん
(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)

支給対象

三次市に住民登録があり、18歳に達した後最初の3月31日までのお子さんを養育している方に支給します。

  • 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
  • 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
  • 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を受給することができません。(施設設置者が受給者となります)

手続きが必要な方

児童手当(特例給付)を受給していない

 

[新規申請]

(1)

中学生以下のお子さんはいないが、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している方

児童手当 認定請求書
【必要な添付書類】
・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険証の写し
※世帯の状況により必要な書類を添付していただく場合があります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書
この表の(1)または(2)の方で(3)にも該当する方のみ必要です

(2)

所得制限のため児童手当(特例給付)を受給していない方

児童手当(特例給付)を受給している

 

[増額申請]

(3)

大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方

監護相当・生計費の負担についての確認書
【必要な添付書類】
・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)

(4)

児童手当(特例給付)を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している方

児童手当 額改定 認定請求書
【必要な添付書類】
・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)

申請書類

【記入例】

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)【必着】

期限内に提出された場合は、10月分・11月分の手当を令和6年12月10日(火曜日)に支給します。申請期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分までさかのぼるして支給となります。申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。最終期限の3月末を過ぎた場合は,申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

提出先

・持参の場合
 こども家庭支援課(市役所 東館2階)窓口
 各支所 窓口
 8時30分から17時15分まで(土日・祝日を除く)

・郵送の場合
 〒728-8501
 三次市十日市中二丁目8番1号
 三次市役所
 こども家庭支援課 宛

 

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