本文
令和6年10月以降の児童手当制度改正について
児童手当が令和6年10月分(12月支給分)から拡充されました。
制度改正内容
|
● 所得制限の撤廃 |
|
|
● 高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)まで延長 |
|
|
● 偶数月に支給(各前月までの2ヵ月分を支払)年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
|
|
● 手当月額(第3子以降は3万円) |
|
|
改正前 令和6年9月分(10月支給分) |
改正後 令和6年10月分(12月支給分) から |
|
【3歳未満】 |
【3歳未満】 |
|
● 多子加算の算定対象 |
|
|
高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた子)までのお子さん |
生計費の負担等がある大学生年代のお子さん |
支給対象
三次市に住民登録があり、18歳に達した後最初の3月31日までのお子さんを養育している方に支給します。
- 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
- 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
- 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
- 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を受給することができません。(施設設置者が受給者となります)




