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幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化の概要
無償化の対象と範囲
市内の無償化対象施設
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
無償化対象 確認年月日 |
備考 | |
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1 | 三次中央幼稚園 | 三次市十日市中二丁目9-8 | (0824)62-5100 | 令和元年9月25日 | |
2 | 三次清心幼稚園 | 三次市十日市中二丁目1-43 | (0824)62-3505 | 令和元年9月25日 |
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
無償化対象 確認年月日 |
備考 | |
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1 | 青空保育園 | 三次市三次町3-14 | (0824)62-1119 | 令和元年9月25日 | |
2 | ベビーハウスすみれ | 三次市三次町335-1 | 080-1935-4755 | 令和元年9月25日 | |
3 | 三次清心幼稚園 | 三次市十日市中二丁目1-43 | (0824)62-3505 | 令和元年9月25日 |
※入園に際し必要な書類等は直接施設にお問い合わせください。
※認可保育所や認定こども園も無償化対象施設です。入所申し込みについては、こちらのページをご覧ください。
施設等利用給付認定に関する手続き
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
私立幼稚園利用者
保育を必要とする事由に該当しない場合は、第1号で申請してください。
また、保育を必要とする事由に該当する場合は、第2号または第3号の申請と保育を必要とする事由を証明する書類を併せて提出してください。
提出先は、在籍する私立幼稚園です。
認可外保育施設利用者
保育を必要とする事由に該当する場合は、第2号または第3号の申請と保育を必要とする事由を証明する書類と併せて提出してください。
提出先は、在籍する認可外保育施設です。
申請書類のダウンロード
書類の名称 | 様式 |
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施設等利用給付認定申請書(現況届) | |
施設等利用給付認定事項変更申請書 ※認定内容に変更がある場合 |
理由(父母それぞれ) | 様式 | 添付書類および注意事項 |
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就労(内定を含む) |
内定の場合:就労(予定)証明書または内定通知書 (1か月に48時間以上の労働が状態化していることが必要) 自営の場合(農業含む):就労証明書に加え、直近の確定申告書の写し (開業初年度の場合は開業届の写し) |
|
疾病・障害 |
診断書 |
保育が困難なことが記載されたもの |
身体障害者手帳等の写し(所持者のみ) |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳等を所持している場合は、番号・等級・本人欄・障害名が確認できる部分の写し |
|
介護(看護) |
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【介護(看護)の場合】 被介護者(被看護者)の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、介護保険被保険者証等により状況が確認できない場合は、診断書 |
【通学等の付添の場合】 在学・通学証明書等、利用状況が確認できるもの |
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就学 |
在学証明書 |
または学生証の写し |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し |
表紙と出産予定日が確認できるページの写し |
求職中 | ハローワークカードの写しまたは、面接の案内や結果通知等の写し | |
災害 | り災証明書 |
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施設等利用費の請求方法
請求方法については、「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
請求書類のダウンロード
書類の名称 | 様式 |
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施設等利用費請求書(償還払い用) ※幼稚園の預かり保育を利用される場合 |
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委任状 ※保護者と請求者が異なる場合必要 |
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施設等利用費請求書(償還払い用) ※一時預かり等を利用される場合 |
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特定子ども・子育て支援提供証明書【事業者向け】 特定子ども子育て支援の提供に係る領収書【事業者向け】 |
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施設等利用費請求書(法定代理受領用)【事業者向け】 |
【私立幼稚園用】 施設等利用費請求書および金額内訳書(法定代理受領用) [Excelファイル/43KB] 【認可外保育施設用】 |
よくある質問
Q1.幼稚園の利用料はいくらですか。
A.三次市内に所在する幼稚園はすべて私立幼稚園となっておりますので、入園料や利用料に関することなどは直接施設へお問い合わせください。なお、施設等利用給付の認定を受けることで幼稚園は月額25,700円、認可外保育施設は月額37,000円(※1)を上限に利用料が無償化されます。※1 0~2歳児で市民税非課税世帯の場合は月額42,000円を上限に無償化
Q2.三次市内の幼稚園に通っており、他市町に引っ越す予定です。幼稚園の利用料の無償化はどうなりますか。
A.施設等利用費は住民票がある市町村が支給を行います。よって転出日までは三次市が、転出後は転出先の市町村が施設等利用費の支給を行います。転出する場合には転出先の市町村で改めて施設等利用給付の認定を受ける必要があります。
Q3.保育を必要とする事由が変更します。何か手続きは必要ですか。
A.お早めに在籍する施設に施設等利用給付事項変更申請書と、新たに保育を必要とする事由を証明する書類を提出してください。