三次市では、放課後児童クラブ運営業務を委託するにあたり、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、均一かつ良質なサービスを提供可能な最適な委託事業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施します。
公募型プロポーザルに参加を希望する方は、以下のファイルを参照のうえ、所定の期日までに関係書類を提出してください。
事業概要
1.業務名
三次市放課後児童クラブ運営業務
2.業務内容
「三次市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書(別紙1)」(以下「仕様書」という。)のとおり
3.委託期間
令和8年10月1日から令和12年3月31日まで
4.履行期間
契約締結の翌日から令和12年3月31日まで
※契約締結の翌日から令和8年9月30日までは準備期間とする
募集関係書類
- 公告 [PDFファイル/131KB]
- プロポーザル実施要領 [PDFファイル/320KB]
- 別紙1 仕様書 [PDFファイル/661KB]
- 別紙2 評価基準表 [PDFファイル/175KB]
- 様式第1号 参加表明書 [Wordファイル/26KB]
- 様式第2号 質問書 [Wordファイル/26KB]
- 様式第3号 企画提案書 [Wordファイル/26KB]
- 様式第4号 プロポーザル参加辞退届 [Wordファイル/26KB]
- 様式一式 [Wordファイル/26KB]
※Word形式のファイルは、パソコンに保存してからご利用ください。
参加資格要件
本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす法人またはその他の団体であること。
- 三次市競争入札参加資格者名簿(業種:役務の提供)に登載されていること(三次市の入札参加資格の認定を受けていない場合は、所定の入札参加資格審査申請書および添付書類を社会教育課に提出し、契約担当課(総務部財政課)において、入札参加資格認定に準じた審査を行い、資格要件に該当すると認められた場合は参加できるものとする)。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法に基づく更生手続き開始の決定または民事再生法に基づく再生手続開始の決定があった場合を除く。)。
- 三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第6条の規定により排除措置を受けていないこと。
- 三次市の指名除外措置を受けていないこと。
- 法人税、所得税、消費税および地方消費税ならびに市税の滞納がないこと。
- 過去3年間における放課後児童健全育成事業の実績を有する者であること。
- その他、市長が必要と認める事項。
スケジュール
| 項目 |
日程 |
| 公募および参加表明書受付開始 |
令和8年4月6日(月曜日) |
| 質問受付期限 |
令和8年4月10日(金曜日) |
| 質問に対する回答期限 |
令和8年4月15日(水曜日) |
| 参加表明書等の提出期限 |
令和8年4月20日(月曜日) |
| 参加資格確認結果通知 |
令和8年4月23日(木曜日) |
| 企画提案書等の提出期限 |
令和8年5月22日(金曜日) |
| 公開ヒアリング・審査委員会 |
令和8年5月29日(金曜日) |
| 受託候補者結果通知・公表 |
令和8年6月5日(金曜日) |
<外部リンク>
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