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三次市移住者住宅取得奨励金
制度の概要
市外に在住の方が、三次市に定住の目的で市内に新築等の住宅を取得した場合に、奨励金を交付する制度です。
三次市移住者住宅取得奨励金交付要綱 [PDFファイル/140KB]
交付対象者
次のすべてに該当する方
- 市に新たに住民登録をした方で、住民登録をした日以前2年以上市内に住民登録および居住実態がない方。(転入して3年を経過していない者を含む)
- 住民登録後も居住し続ける意思がある方。
- 住宅を取得し、登記完了日から3か月以内である方。
- 世帯全員が奨励金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納していること。
- 三次市移住者住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成27年三次市告示第249号)または三次市定住人口増加促進に係る宅地購入・新築奨励金交付要綱(平成20年三次市告示第128号)に規定する補助金等を受け取っていないこと。
- 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年7月1日三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。
奨励金の額
15万円
申請方法
奨励金交付申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、まちづくり交通課に提出してください。
・様式第1号 三次市移住者住宅取得奨励金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
添付書類
- 住宅取得に係る契約書の写し
- 位置図、配置図、立面図および、各階平面図
- 申請者の世帯全員が市町村税等の滞納がないことの分かる書類
- 住民票
- 支払を証明できる書類
- 登記簿の写し
- その他市長が必要と認める書類
その他の支援
【フラット35】地域連携型
本奨励金は【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度である「【フラット35】地域連携型」を利用できる場合があります。
詳しくは、住宅金融支援機構のページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
小型浄化槽設置整備事業補助金
公共下水道や農業集落排水への接続ができない地区で合併浄化槽を設置する場合、その設置費の一部を補助します。
小型浄化槽設置整備事業補助金
お問い合わせ先
三次市 建設部 下水道課 管理係
Tel:0824-62-6151 Fax:0824-62-6356
E-mail:gesuidou@city.miyoshi.hiroshima.jp
生活用水施設整備補助金
水道が整備されていない地域(給水区域外)などで日常生活に必要な生活用水を新たにボーリング等で確保しようとする場合や新たに水質改善しようとする場合、費用の一部を補助します。
三次市生活用水施設整備補助金
お問い合わせ先
三次市 環境政策課 環境政策係
Tel:0824-62-6136 Fax:0824-62-6397
E-mail:kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp








