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三次市生活用水施設の整備に関する補助金
三次市生活用水施設整備補助金をご活用ください
生活用水を新たにボーリング等で確保するときや、水質改善設備を設置するときに、費用の一部を補助します。
補助対象区域
三次市水道事業の給水区域外の区域
※給水区域内であっても、給水の供用開始が1年以内に見込まれない区域は対象とします。
補助対象要件
1 補助対象施設で生活用水の供給を受ける住居に住所を有すること
2 市税および市公共料金を完納していること
3 過去5年以内に同補助金を交付されていないこと
補助金の区分、補助率および補助限度額
| 補助金の区分 | 補助率 | 補助限度額 | |
| 補助金A | 3戸以下を対象とする水源施設設置工事 | 2分の1 |
50万円 (2戸以上の場合、1戸当たり25万円ずつ加算) |
| 補助金B | 水質改善設備設置工事 | 35万円 | |
| 補助金C | 4戸以上10戸以下を対象とする水源施設設置工事 |
150万円 (5戸以上の場合、要綱別表第3に掲げる区分に応じ加算) |
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〇環境政策課または各支所の窓口で申請してください。
〇事業は必ず申請年度内に完了する必要があります。
〇詳しくは、三次市生活用水施設整備補助金交付要綱をご覧ください。
要綱
三次市生活用水施設整備補助金交付要綱 [PDFファイル/200KB]
申請の際に必要な書類
様式第1号 三次市生活用水施設整備補助金交付申請書 [Wordファイル/26KB]
様式第2号 受益者一覧表兼市税等納付状況閲覧承諾書 [Wordファイル/24KB]
様式第4号 申請設備等計画概要書 [Wordファイル/15KB]
様式第5号 住所変更確約書 [Wordファイル/15KB](申請時に生活用水の供給を受ける住宅に住所を有していない場合)
事業内容に変更が生じた際に必要な書類
様式第7号 三次市生活用水施設整備補助金事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/27KB]








