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三次市生活用水施設の整備に関する補助金

ページID:0015365 更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

三次市生活用水施設整備補助金をご活用ください

生活用水を新たにボーリング等で確保しようとする場合や、水質改善しようとする場合に費用の一部を補助します。

【注1】予算の範囲内で補助金を交付します。
【注2】一定の条件があります。詳しくはお問い合わせください。

 

水道が整備されていない地域(給水区域外)、または給水区域内でも1年以内に配水管が整備される予定のない区域
【補助金A・B・C】ボーリング等・水質改善に対する補助金

対象

水道事業の給水区域外で生活用水の供給を受ける住居に住所を有する方

申請別

個人(補助金A・B)

団体(補助金B・C)

対象戸数

1戸~3戸

4戸~10戸

内容

補助率

2分の1

2分の1

取水等

限度額:1戸あたり50万円

限度額:150万円

※5戸以上は加算

水質改善

限度額:1戸あたり35万円

限度額:1戸あたり35万円

申請方法

環境政策課または各支所の窓口で直接手続きをしてください。

三次市生活用水施設整備補助金交付申請書 [Wordファイル/71KB]
三次市生活用水施設整備補助金事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/73KB]
完了通知書 [Wordファイル/72KB]
三次市生活用水施設整備補助金交付請求書 [Wordファイル/46KB]