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三次市生活用水施設の整備に関する補助金
三次市生活用水施設整備補助金をご活用ください
生活用水を新たにボーリング等で確保しようとする場合や、水質改善しようとする場合に費用の一部を補助します。
補助対象区域
(1)三次市水道事業の給水区域外の区域
(2)給水区域内で1年以内に給水の供給開始が見込まれない区域
補助対象要件
(1)補助対象施設で生活用水の供給を受ける住居に住所を有すること
(2)市税および市公共料金を完納していること
(3)過去5年以内に同補助金を交付されていないこと
補助対象事業 |
補助対象経費 |
補助率 | 補助限度額 | |
(1)補助金A |
さく井工事、揚水工事 |
2分の1 |
50万円 |
|
(2)補助金B |
滅菌器、浄水器 |
2分の1 |
35万円 | |
(3)補助金C |
さく井工事、揚水工事 |
2分の1 |
150万円 (5戸以上の場合、要綱別表1戸当たりの配管延長により加算) |
〇環境政策課または各支所の窓口で申請してください。
〇事業は必ず申請年度内に完了する必要があります。
〇詳しくは、三次市生活用水施設整備補助金交付要綱をご覧ください。
三次市生活用水施設整備補助金交付申請書 [Wordファイル/71KB]
三次市生活用水施設整備補助金事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/73KB]
完了通知書 [Wordファイル/72KB]
三次市生活用水施設整備補助金交付請求書 [Wordファイル/46KB]
三次市生活用水施設整備補助金交付要綱 [Wordファイル/127KB]