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三次市生活用水施設の整備に関する補助金

ページID:0015365 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

三次市生活用水施設整備補助金をご活用ください

生活用水を新たにボーリング等で確保しようとする場合や、水質改善しようとする場合に費用の一部を補助します。

補助対象区域

(1)三次市水道事業の給水区域外の区域

(2)給水区域内で1年以内に給水の供給開始が見込まれない区域

補助対象要件

(1)補助対象施設で生活用水の供給を受ける住居に住所を有すること

(2)市税および市公共料金を完納していること

(3)過去5年以内に同補助金を交付されていないこと

 

補助対象事業

補助対象経費

補助率 補助限度額

(1)補助金A
個人を対象とする水源工事(1から3戸)

さく井工事、揚水工事

2分の1

50万円
(2戸以上の場合、1戸当たり25万円ずつ加算)

(2)補助金B
水質改善設備設置工事

滅菌器、浄水器

2分の1

35万円

(3)補助金C
団体を対象とする水源施設工事(4戸~10戸)

さく井工事、揚水工事

2分の1

150万円
​(5戸以上の場合、要綱別表1戸当たりの配管延長により加算)

〇環境政策課または各支所の窓口で申請してください。
〇事業は必ず申請年度内に完了する必要があります。
〇詳しくは、三次市生活用水施設整備補助金交付要綱をご覧ください。

三次市生活用水施設整備補助金交付申請書 [Wordファイル/71KB]
三次市生活用水施設整備補助金事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/73KB]
完了通知書 [Wordファイル/72KB]
三次市生活用水施設整備補助金交付請求書 [Wordファイル/46KB]
三次市生活用水施設整備補助金交付要綱 [Wordファイル/127KB]