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市営住宅に係る連帯保証人の廃止について

ページID:0031201 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度から、これまで市営住宅の入居手続きの際に必要としていた連帯保証人を不要とします。
なお、緊急時の対応などの役割を担っていただく緊急連絡人はこれまでどおり必要となります。

開始時期

 令和7年4月1日以降の入居手続きから

既存入居者の連帯保証人

令和6年度中に既に入居されている方の連帯保証人は、原則として継続となります。
連帯保証人がお亡くなりになった場合などは、新たに連帯保証人を届け出ていただく必要はありませんが、緊急連絡人を定めていない場合は、新たに緊急連絡人を定めていただく必要があります。

対象住宅

公営住宅および改良住宅

※特定公共賃貸住宅、定住住宅、定住促進住宅はこれまでどおり連帯保証人が必要です。