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市営住宅入居のご案内
市営住宅の種類について
三次市が管理している市営住宅には、公営住宅、特定公共賃貸住宅(特公賃住宅)、定住住宅、定住促進住宅があり、それぞれ目的や入居資格などが異なります。
公営住宅
公営住宅は、「公営住宅法」に基づき、住宅に困窮し比較的収入が少ない低額所得者に対して、低廉な家賃で居住していただくため整備した住宅です。申し込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など様々な入居に関する規定が設けられています。 毎年収入調査を行い使用料(家賃)を決定します。
特定公共賃貸住宅(特公賃住宅)
特定公共賃貸住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、中堅所得者に対して、優良な住宅に居住していただくため整備した住宅です。申し込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など入居に関する様々な規定が設けられています。 収入額によっては家賃の減額を受けられる場合があります。
定住住宅
定住住宅は、三次市の人口の増加や定住を図り、地域の活性化の増進を目的に整備した住宅です。三次市に住民基本台帳を移し、居住していただくことを条件としています。
定住促進住宅
定住促進住宅は、三次市内へ居住または定住しようとする者に対し、生活の基盤となる住宅を供給することで定住促進を図り、地域活性化の担い手を確保することを目的に整備した住宅です。三次市に住民基本台帳を移し、居住していただくことを条件としています。
入居資格について
それぞれの住宅の種類ごとの入居資格は次のとおりです。
公営住宅
- その者または同居者が暴力団員でないこと
特定公共賃貸住宅(特公賃住宅)
- 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居または同居しようとする親族がいる者
- 所得が基準に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、市長が別に定める基準に該当すること
- 居住地において、課税または賦課された市町村の税およびその他の料金を完納している者であること
- その者または同居親族が暴力団員でないこと
定住住宅
- 自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居または同居親族があるもの者
- 市の住民基本台帳に登録されている者または市に住民基本台帳を移すことを確約できる者
- 居住地において、課税または賦課された市町村の税およびその他の料金を完納している者であること
- その者または同居親族が暴力団員でないこと
定住促進住宅
パートナーシップ宣誓者同士での市営住宅への入居について
三次市では、誰もが人権尊重の理念について理解を深め、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現をめざして、令和5年1月1日から「三次市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。これに伴い、パートナーシップ宣誓者同士での市営住宅の申し込みが可能です。また、現在、市営住宅に入居している方は、パートナーとの同居が可能となります。
入居資格
- 市営住宅の入居資格があること
- パートナーシップ宣誓制度による宣誓書受領証を有するパートナー同士であること
市営住宅の場所について
入居者の募集について
入居に関するお問い合わせ先
広島県ビルメンテナンス協同組合
三次市市営住宅管理グループ
三次市十日市中一丁目13番36号
グランドグレース十日市103号
電話番号:0824-65-6002
Fax番号:0824-62-6576
Mail:miyoshi-shiten@midori-gr.com