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地域計画に係る地域での話し合い(協議)について
変更の協議について
現在行われている、協議の場はありません。
今後の流れ
変更協議を行った後、下記の1から3までの手順を経て、地域計画を変更します。
1 関係機関への意見聴取(農業委員会等)
2 公告・縦覧(2週間)
3 変更案の策定・公告
1 関係機関への意見聴取(農業委員会等)
2 公告・縦覧(2週間)
3 変更案の策定・公告
協議の結果の公表【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
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