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地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業者の高齢化や耕作放棄地の拡大が進む中で、地域農業を支える担い手への農地利用の集積・集約化を図っていくことが喫緊の課題となっています。
こうした中で、農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、「人・農地プラン」が新たに「地域計画」として法定化され、地域での協議(話し合い)による農地利用状況の明確化と、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化などを進めることとされました。
地域計画とは
農業者や地域の皆さんの話し合いにより、策定される地域の将来の農地利用の姿を明確化した、設計図です。
おおむね10年後を見据え、担い手を含め、農地所有者や地域住民などを交えて話し合いにより作成するもので、高齢化などにより耕作の継続が難しい農地や、担い手がいない地域などについては、農地と担い手のマッチングや、地域外から新たに農業を担うものを、地域に呼び込むために活用していきます。
地域計画の策定・公告【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定・公告します。
「地域計画」変更に向けた地域の協議
「地域計画」の作成・変更には、農業者をはじめ、地域の関係者、土地改良区、農業委員、農地利用最適化推進委員などの幅広い関係者が意見を出し合い、地域での合意形成を図ることが必要です。
地域農業の将来を話し合う「協議の場」を随時開催しています。地域の農業関係者などの皆さんには「協議の場」への参加をお願いします。
現在、開催予定はありません。
協議結果の公表
「地域計画」の変更に向けた「協議の場」での協議結果をお知らせします。
現在、公表する協議結果はありません。「協議の場」が開催され、協議内容がとりまとめられたものから随時、公表します。
地域計画(案)の公告【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。また、利害関係者は、縦覧期間満了までの日までに、地域計画の案について、市に意見書を提出することができます。
- 縦覧期間は、2週間です。(土日・祝日除く)
- 縦覧期間中に利害関係者は、意見書を提出することができます。
現在、公告・縦覧に供している「地域計画」の変更案はありません。
「地域計画」の変更について
地域計画は、以下のような場合に変更する必要があります。
農業上の利用 | 地域の農業の将来の在り方等 |
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農業を担う者 |
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軽微な変更 |
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農業外の利用 | 農地の転用 |
※農振除外・転用許可手続きの前に地域計画を変更する必要があります。 |
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)」や「農地転用」の際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、「農地転用」の際は、申請の前に「地域計画の変更申出」の手続きを行い、地域計画を変更する(対象農地を地域計画から除外する)ことが必要になりました。
(「農振除外」は、農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更申出と同時の手続きで構いません)
- 上記「地域計画」で10年後の耕作者が設定してある(目標地図に色がついている)農地を対象とする場合、9月末までに地域計画の変更申出書の提出が必要です。
- 地域計画の変更は、各年度1回を予定しています。
- 地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を約束するものではありません。
農振除外の手続きについては「農業振興地域制度」のページを、農地転用の手続きについては、「農地の転用(農地法第4条・第5条)」のページを確認してください。