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伐採及び伐採後の造林の届出について
令和4年3月に「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」(林野庁)が改正されました。
制度の概要について
森林の立木を伐採するためには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を市に提出する必要があります。伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は市内のほとんどの森林が含まれていますが、一部例外もあります。伐採しようとする立木が地域森林計画の対象の有無については、農政課農林振興係までお問い合わせください。
ただし、1ヘクタールを超えて森林を伐採し、森林以外の用途に使用する場合は、林地開発行為に当たるため、市に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によって他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採届を提出した方は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告(状況報告書)」を市に提出する必要があります。
※令和4年4月以降伐採届を提出した方は、伐採終了後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林終了後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市に提出する必要があります。
なぜ伐採届は必要なのか
森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止などの多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。
届出が必要な方
伐採の状況により、届出人が異なります。下表を参照してください。
伐採の状況 | 届出者 |
---|---|
森林所有者が自分で伐採する場合 | 森林所有者が届出してください |
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 | 森林所有者と立木の買い受け人が連名で届出してください |
森林所有者または立木の買受人が他者に請け負わせて伐採する場合 | 森林所有者または、森林所有者と立木の買い受け人が連名で届出してください |
届出期間
書類の種類 | 届出期間 |
---|---|
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) | 伐採を行う90日前から30日前までの間 |
伐採に係る森林の状況報告書 | 伐採が完了した日から30日以内 |
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 造林が完了した日から30日以内 |
届出先
産業振興部農政課農林振興係
伐採等届出の提出様式について
伐採届は、下表1~4の書類を揃えて提出してください。提出する書類は全て1部で押印は不要です。必要に応じて控えまたは複写を作成してください。
- 伐採が主伐の場合(皆伐し材を搬出する場合)は、下表5の書類を添付してください。
- 適合通知書や確認通知書を希望される方は、下表6の書類を提出してください。
- すでに提出した伐採届に変更が生じた場合は、下表9の書類を速やかに提出してください。
- 伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、下表10の書類を提出してください。
番号 | 必要な書類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 伐採届 | 伐採を行う90日前から30日前までの間に届出書(1)~(3)を作成し提出してください。 伐採届出書(1)表記[PDFファイル/147KB] 伐採届出書(1)表記[Wordファイル/30KB] 伐採届出書(2)伐採計画書[PDFファイル/130KB] 伐採届出書(2)伐採計画書[Wordファイル/30KB] 伐採届出書(3)造林計画書[PDFファイル/169KB] 伐採届出書(3)造林計画書[Wordファイル/32KB] ※伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、届出書(3)造林計画書の1(3)欄に森林以外の用途を記入し提出してください。 |
必須 |
2 | 添付資料が確認できる書類 | 確認リストをチェックし提出してください。 伐採届出書に関する確認リスト[PDFファイル/304KB] ※(参考)一定以上の伐採の考え方について[PDFファイル/2.06MB] ※(参考)三次市森林整備計画の伐採に関するに事項について[PDFファイル/621KB] |
必須 |
3 | 伐採区域を図示した書類 | (1)及び(2)の図面を提出してください。 (1)伐採地の位置が特定できる図面 ※(2)の図面により、位置が特定できる場合は提出する必要はありません (2)伐採の範囲を明示した地図(1/5000以上の縮尺の図面に伐採する区域を赤色で図示したもの及び伐採した立木を搬出する搬出経路を青色で図示したもの) ※市が認める方式により伐採区域が判別できる座標値を伴った電子データがある場合は、そのデータ提出をもって代えることができます。 ※伐採届においては、当該添付図の範囲が、伐採届がなされた範囲であること。 |
必須 |
4 | 土地所有者が確認できる書類 | 申請地の土地所有者が確認できる書類(固定資産税納税通知書・登記謄本・登記事項証明書等)の複写を提出してください。 | 必須 |
5 | 伐採及び集材に係るチェックリスト・搬出計画図 | 主伐の場合(皆伐し材を搬出する場合)提出してください。搬出計画図はファイルの例を参考に作成し提出してください。 チェックリスト・搬出計画図例[PDFファイル/397KB] チェックリスト・搬出計画図例[Wordファイル/534KB] |
主伐の場合に必須 |
6 | 適合通知書等の交付申請書 | 適合通知書や確認通知書の交付を希望される方は提出してください。 適合・確認通知書交付申請書[PDFファイル/103KB] 適合・確認通知書交付申請書[Wordファイル/14KB] |
希望者のみ |
7 | 森林境界が確認できる書類 | 隣接所有者が境界を確認したことのわかる書類(記名、押印のある書類)または現地等で隣接所有者が境界を確認している写真を提出してください。 | ※県内で過去10年間に国マニュアル無伐採に該当する指導を受けた場合 |
8 | その他、市が必要と認める書類 | 立木の売買契約書等(土地所有者と伐採者が異なる場合)を提出してください。 | |
9 | 伐採等届出の変更が生じた場合 | すでに提出している伐採届に記載している内容に変更が生じた場合、伐採を中止し速やかに提出してください。 伐採等届出の変更届出書[PDFファイル/505KB] 伐採等届出の変更届出書[Wordファイル/36KB] ※伐採期間の変更のみの場合は添付書類を省略ができます。 |
変更の場合 |
10 | 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。 伐採に係る森林の状況報告書[PDFファイル/145KB] 伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/16KB] 伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDFファイル/191KB] 伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/20KB] ※伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、「伐採に係る森林の状況報告書」の3備考欄に森林以外の用途を記入して提出してください。「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。 |
必須 |